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個人住民税(町・県民税)の概要と算出方法について
◆個人町・県民税とは?
個人町・県民税とは、市区町村民税と都道府県民税を合計したもののことで、均等割 と所得割から構成されています。
個人の県民税の課税のしくみが個人の町民税と同じであるため、個人の町民税と一緒に手続き(申告、課税、納付等)を行っているので、便宜上、個人の町民税と県民税の2つを合わせて呼ぶ場合に使われています。
また、個人住民税と呼ばれることもありますが意味は同じです。
◆個人町・県民税の納税義務者と納める税について(吉備中央町の場合)
個人町・県民税は、原則、課税される年度の初日(4月1日)の属する年の1月1日に住所を有する市町村で、前年中(前年1月1日から12月31日)の所得をもとに課税されます。
(参考)
・転勤により、令和4年3月に吉備中央町から他市町村へ住所を移した場合
令和4年度の個人町・県民税は吉備中央町で課税されます。(令和4年1月1日に吉備中央町に住所を有していたため)
・令和3年12月中に亡くなられた場合
令和4年度の個人町・県民税は課税されません。(令和3年1月1日より前に亡くなっておられるため)
◆個人町・県民税の算出方法は?
税額の算出の流れは下記の通りです。
総所得金額 - 所得控除合計 = 課税標準額(A)
課税標準額(A) × 税率(10%)- 税額控除額(※2) = 所得割額(B)
所得割額(B) + 均等割額(5,500円) =個人町・県民税(C)
個人町・県民税(C) - 控除不足額(※3) =差し引き納付額
※1 分離課税の所得(土地や建物の譲渡など)がある場合は計算方法が異なります。
※2 税額控除額とは、調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除などのことです。
※3 控除不足額とは、所得割額から控除することができなかった配当割額または株式等譲渡所得割額の控除の額のことです。