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令和3年分所得税の確定申告(令和4年度町県民税の申告)について
所得税の確定申告(町県民税の申告)について
■所得税及び復興特別所得税の確定申告(町県民税の申告)期限は、令和4年3月15日(火曜日)です。
(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの所得・控除)
令和3年分所得税及び復興特別所得税の確定申告書(令和4年度町県民税の申告書)の提出期限は、令和4年3月15日(火曜日)までとなっています。
申告の必要がある方は、令和3年中(1月1日~12月31日)の所得金額等を正しく計算し、早めに申告しましょう。
所得税と町県民税の申告は、所得税の還付や町県民税、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の計算するための大切な手続きです。適正な申告がないと税額・保険料などの正しい算定ができないだけでなく、町営住宅・児童手当・保育園などの手続きや金融機関の融資などで必要になる各種証明書の発行ができない場合があります。
また、未申告の所得や扶養控除の重複・所得超過などを資料で確認した場合は、課税年度の途中から課税・増税になる場合があります。
所得税等の確定申告は、自宅で作成!!e-Taxや郵送で提出ができます!!
スマートフォンやパソコンで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー<外部リンク>から申告書を作成し、完成した申告書を e-Taxで送信すれば、自宅から申告が可能です。(郵送も可能です)
確定申告書作成手順は、YouTube「国税庁動画チャンネル <外部リンク>」で確認できます。
還付申告書は、令和4 年2月15日(火曜日)以前でも提出できます。
新型コロナウイルス感染症対策や会場の混雑緩和のため、ぜひご利用ください。
町・県民税申告書も郵送等で提出できます!
申告書に、必要事項を記入し、源泉徴収票や収支のわかる書類(収支内訳書)、控除証明書、医療費控除の明細書などを同封して、吉備中央町税務課宛てで、郵送もしくは各庁舎・支所窓口等にご提出ください。
添付資料は以下の申告書の提出等に必要なものをご参照ください。なお、ご提出いただいた資料は、返却できませんのでご注意ください。
・住民税申告書(分離課税用) [PDFファイル/378KB]
申告会場の日程・会場を選ぶ目安
確定申告会場(ママカリフォーラム/岡山コンベンションセンター2階)
項目 |
内容 |
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会 場 |
ママカリフォーラム 岡山市北区駅元町14番1号(岡山コンベンションセンター2F) |
日 時 |
令和4年2月16日~3月15日(土日祝日除く) 午前8時30分~午後4時00分 ただし、令和4年2月20日(日曜日)・27日(日曜日)は、確定申告の相談を受け付けています。 |
目 安 |
・還付申告を含む所得税等の確定申告全般をされる方 ・平日に確定申告ができない方 ・農業所得(青色申告)、分離課税所得(土地・建物・株式売却など)、住宅借入金等特別控除の初めての適用、雑損控除、太陽光売電収入、相続などに係る生命保険契約等年金、事業所得や不動産所得などで所得税等の確定申告が必要な方 |
注意事項 |
※ママカリフォーラムへの入場には、入場整理券が必要です。 (国税庁LINE公式アカウント<外部リンク>から入場整理券の事前発行が可能です) ※町県民税の申告相談及び申告書の受付はできません。 |
【お問い合わせ先】
所得税等の確定申告、ママカリフォーラムでの申告について 岡山西税務署 086-254-3411
町内確定申告・町県民税申告会場
会 場 |
農村環境改善センター、下竹荘公民館(岡山西税務署と合同)、長田ふれあいセンター、 吉川公民館、大和公民館、社会福祉協議会 やすらぎ事業所内お達者ひろば、豊野公民館 |
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日 時 |
令和4年2月16日~3月15日(土日祝日除く) 午前8時30分~午後4時00分 各地区で申告相談及び申告書の受付を行いますのでご利用ください。
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目 安 |
〇令和4年1月1日現在、吉備中央町内に住民票のある方で以下に該当する方 ・農業所得(青色申告者を除く)・給与や公的年金の収入・雑所得・一時所得がある方 〇下竹荘公民館(岡山西税務署と合同開催) でのみ以下の方の申告を受け付けます。 ・農業所得(青色申告)、分離課税所得(土地・建物・株式売却など)、住宅借入金等特別控除の初めての適用、雑損控除、太陽光売電収入、相続などに係る生命保険契約等年金、事業所得や不動産所得などで所得税等の確定申告が必要な方(町内全域の方が対象です) |
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注意事項 |
※令和4年1月1日に吉備中央町に住民票がなかった方は、令和4年1月1日時点で住民票があった市町村か税務署で確定申告してください。 ※税法の適用が複雑なものは、町内申告会場(下竹荘公民館を除く)で相談をお受けできない場合があります。 |
【お問い合わせ先】
町県民税・国民健康保険税の申告、町内申告会場について 税務課 課税班 0866-54-1315
申告相談に来られる際の注意点(お願い事項)
ご自身で申告内容となる所得や扶養控除等を確認して、農業収支内訳書や医療費控除明細書などを必ず事前準備(資料は申告者ごとにまとめてください)し、どのような申告をされるのかをお考えのうえご来場ください。
農業収支内訳書、医療費控除明細書等を作成されていない方は、作成のうえ再度ご来場いただくか、受付にて作成をしていただきます。資料ができていない場合、受付の順番が前後する場合がありますのでご了承ください。
所得や控除の詳細な内容について分からない場合はできるだけ事前に税務署等へご相談ください。
◆ 新型コロナ感染症予防のため、マスクを着用してください。
◆ 入場時に検温を実施いたします。37.5度以上の方は申告相談をお断りさせていただきます。自宅でも検温していただき、咳・発熱等の症状がある方や体調のすぐれない方は、来場をご遠慮ください。感染症予防へのご協力をよろしくお願いいたします。
申告書の提出等に必要なもの(申告相談に来られる際には、 必ず次のものをお持ちください)
◆ 筆記用具
◆ 申告者本人の本人確認〔番号確認と身元確認〕書類(次の1または2のいずれか)
1 マイナンバーカード(個人番号カード)
※ 顔写真が入っているため、1枚で番号確認と身元確認ができます。
2 「通知カード」 と 「身元確認書類」
※ 身元確認書類=運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳などのいずれか
※ 控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類の提示等は不要ですが、申告書にそれぞれのマイナンバー(個人番号)を記載していただく必要があります。
<所得額の算出に必要な書類(令和3年分)>
給与所得 |
勤務先から渡された「源泉徴収票」 |
年金所得 |
日本年金機構などから郵送されている「源泉徴収票」 |
営業所得 |
総収入金額と必要経費の内容を記載した「収支内訳書」 ・収支内訳書(農業用) [PDFファイル/1.32MB] 未作成の方は、作成の上再度お越しいただくか、受付で作成をお願いいたします。 |
不動産売却(譲渡) |
売買契約書・総収入金額と必要経費についての「領収書」または「明細書」「買取証明書(公共事業)」など |
生命保険金 |
「受取保険金と支払保険料が分かる明細書」 |
個人年金 |
「支払金額と必要経費が分かる証明書」 |
<所得控除額の算出に必要な書類(令和3年分)>
医療費控除 |
「医療費控除の明細書」、「保険などで補てんされる金額の明細書」、「寝たきり老人等のおむつ使用証明書(医師発行のもの)」、「医療費通知」 ・おむつ証明書 [PDFファイル/9KB]※医療機関に様式の指定がない場合にご使用ください。 医療費控除を受ける方は「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。 |
社会保険料控除 |
「領収書等納付金額の分かるもの」 |
障害者控除 |
・手帳の交付を受けている方は「障害者手帳等」 ・手帳の交付は受けていないが、寝たきり、認知症等の程度により身体障害者等に準ずる状態であると町から認定された方は「障害者控除対象者認定書」 |
生命保険料控除 |
「支払保険料証明書」 |
雑損控除 |
「被害を受けた明細書及び住宅家財の証明書」 |
寄附金控除 |
「寄附金の領収書」 |
住宅借入金(取得)等特別控除 |
「登記事項証明書」、「請負契約書」、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」、「売買契約書」、「増改築等工事証明書」など |
所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な方
区分 | 対象 |
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(1)給与収入がある方 | ◆ 給与の収入金額が2,000万円を超える方 ◆ 年末調整を受けた給与を1か所から受けていて、給与所得、退職所得を除く各種所得金額の合計額が20万円を超える方 ◆ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得、退職所得を除く各種所得金額の合計額が20万円を超える方 |
(2)公的年金等を受給されている方 | ◆ 年金の収入金額が400万円を超える方 ◆ 年金の収入金額が400万円以下で、年金所得を除く各種所得金額の合計額が20万円を超える方 |
(3)上記の(1)、(2)以外の所得のある方 | ◆ 事業所得(営業・農業・その他事業)や不動産所得(地代・家賃)などがあった方 ◆ 土地・建物等の譲渡所得や株式の譲渡所得等があった方 ◆ 各種所得金額の合計額から雑損控除・その他の所得控除の合計額を差し引き、その金額を基として計算した税額が配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える方 |
※所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
※税制改正に伴う給与所得控除額、公的年金等所得控除額の引き下げにより負担増が生じる方で、所得金額調整控除を受ける方(年末調整をしていない方)は、確定申告書を提出する必要があります。
所得金額調整控除<外部リンク>については、国税庁ホームページをご覧ください。
町県民税の申告が必要な方
上記の「所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な方」以外で、令和4年1月1日現在、吉備中央町内に居住し、次に該当する方は、吉備中央町へ町県民税の申告書の提出が必要です。
(1)給与収入がある方 | ◆ 年末調整していない給与や各種所得がある方。 ◆ 令和3年中にアルバイトやパートなどをしていた方で、収入金額が93万円を超える方。 |
(2)公的年金等の収入のみがあり、配偶者・扶養控除等を受けたい方 | ◆ 令和4年1月1日現在の年齢が65歳以上で、年金収入額が148万円を超える方。 ◆ 令和4年1月1日現在の年齢が65歳未満で、年金収入額が98万円を超える方。 |
(3)右記に該当する方
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◆ 事業所得(営業・農業・その他事業)や不動産所得(地代・家賃)などがあった方。 |
<注>
令和3年中に収入がなかった方や遺族年金及び障害年金など課税対象とならない収入があった方も、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療制度に加入されている場合は、税額(保険料)軽減等の算定のため、町県民税申告(0円申告)をしていただく必要があります。申告書を提出されない場合、所得の状況が把握できないため、軽減措置が受けられない場合がありますのでご注意ください。
令和4年度中に所得証明書、非課税証明書(所得額が0円)等が必要となる方は、町県民税申告書を提出してください。
■ お問い合わせ先(ご不明な点がありましたら、次へお問い合わせください。)
税務課(課税班) 電話 0866-54-1315
申告相談会場 電話 080-1936-9772(申告期間中のみ/受付時間:8時30分から16時まで)