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自動車税・軽自動車税環境性能割の導入について

更新日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示

令和元年(2019年)10月1日から、自動車と軽自動車の税金が変わりました

■ 改正の内容

○ 自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税と軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。

・ 環境性能割では、新車・中古車を問わず、自動車の燃費基準達成度等に応じた税率が適用されます。

・ 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率が軽減されます(臨時的軽減)。

○ 令和元年10月1日から、自動車税は「自動車税種別割」に、軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変わりました。

・ 自動車税種別割では、令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)に対する税率が引き下げられました。

 

■ 詳しくは、岡山県税務課のホームページをご参照ください。

   岡山県税務課のページ:http://www.pref.okayama.jp/page/620428.html<外部リンク>