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前納報奨金制度の廃止について
更新日:2025年4月10日更新
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令和8年度から前納報奨金制度が廃止になります(固定資産税・町県民税)
前納報奨金制度は、戦後の混乱した社会情勢や不安定な経済情勢の中で、税収の早期確保と納税意識の向上を図ることを目的として創設されましたが、創設から70年以上が経過し、社会情勢の変化や納税者の意識向上により、当初の目的が達成されてきたことなどの理由から令和8年度から固定資産税と町県民税の前納報奨金を廃止することとなりました。
これまで、早期納付にご協力いただいた皆様には心よりお礼を申し上げますとともに、制度廃止へのご理解と引き続きの納付期限内納付にご協力くださいますようお願いいたします。
これまで、早期納付にご協力いただいた皆様には心よりお礼を申し上げますとともに、制度廃止へのご理解と引き続きの納付期限内納付にご協力くださいますようお願いいたします。
制度廃止後も引き続き納付書または口座振替で全期前納(一括納付)することができます。
・引き続き全期前納の口座振替を希望される方
手続きは不要です。これまでどおり、第1期の納期限に全期前納で口座振替されます。
・現在全期前納の口座振替をされている方で、期別納付の口座振替への変更を希望される方
金融機関で口座振替依頼書による手続きが必要となりますので、令和8年2月20日(金)までに手続きをお願いします。手続きには通帳・印章(届出印)・本人確認書類のほか、口座振替依頼書が必要となりますが、町外の金融機関窓口には口座振替依頼書がないため、町外の金融機関で手続きをされる方は、税務課から口座振替依頼書を送付いたしますので、事前に税務課へご連絡ください。
手続きは不要です。これまでどおり、第1期の納期限に全期前納で口座振替されます。
・現在全期前納の口座振替をされている方で、期別納付の口座振替への変更を希望される方
金融機関で口座振替依頼書による手続きが必要となりますので、令和8年2月20日(金)までに手続きをお願いします。手続きには通帳・印章(届出印)・本人確認書類のほか、口座振替依頼書が必要となりますが、町外の金融機関窓口には口座振替依頼書がないため、町外の金融機関で手続きをされる方は、税務課から口座振替依頼書を送付いたしますので、事前に税務課へご連絡ください。