ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 税務課 > 税務課 > 令和6年度から森林環境税の課税が始まります

本文

令和6年度から森林環境税の課税が始まります

更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示

森林環境税とは

 温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。

 令和6年度から、国内に住所のある個人に対して、年額1,000円が課税され、市区町村が個人住民税と併せて徴収します。

 森林環境税にかかる税収は、県を経由して国に払い込みます。

 国は、「森林環境譲与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県、市区町村に配分します。

 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市区町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

 みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

森林環境税チラシ [PDFファイル/1.6MB]

 森林環境税イラスト

税率・賦課徴収

・年額 1,000円(個人住民税均等割と併せて徴収されます)
 
以下のとおり、震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に個人住民税の均等割をそれぞれ500円引き上げられていました。そのため、令和5年度から負担は変わりません。

令和5年度までと令和6年度からの比較
    令和5年度まで 令和6年度から
国 税 森林環境税 1,000円/年
県民税 均 等 割 2,000円/年(500円引き上げ) 1,500円/年
町民税 3,500円/年(500円引き上げ) 3,000円/年
5,500円/年 5,500円/年

※県民税のうち、500円は「おかやま森づくり県民税」です。

納税義務者

・日本国内に住所を有する個人
 
 ※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市区町村内に住所を有しない者」については森林環境税は課税されません。

課税されない人(非課税基準)

以下の方については、森林環境税が課税されません。(個人住民税の非課税基準と同様です)

 次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年の合計所得金額が次の金額以下の方(生活保護の級地区分によって異なります)
【非課税となる合計所得金額】(3級地の場合)
  前年の合計所得金額
扶養親族がない場合 38万円以下
扶養親族がある場合 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円以下

生活保護制度 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>

・市区町村によっては、個人住民税の非課税基準と異なる場合がありますのでご注意ください。

​森林環境税の使途について

間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に使用します。

森林環境税及び森林環境譲与税:林野庁 (maff.go.jp)<外部リンク>

総務省|地方税制度|森林環境税及び森林環境譲与税について (soumu.go.jp)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)