本文
認定先端設備等導入計画書に基づいて取得した償却資産の課税における特例について
この特例措置は、令和4年度で終了する予定でしたが、令和5年度から令和6年度までの期間で新たな特例制度が創設されました。
固定資産税の特例措置を受けるためには、先端設備等導入計画の認定を受けた後、償却資産の申告の際に税務課へ「固定資産税特例適用申請書」の提出が必要です。
令和5年4月からの制度の変更点
制度における変更点及び注意点
(1) 令和5年3月31日取得分までの特例率はゼロですが、新制度では2分の1となります。
賃上げ表明を行うことで、3分の1の特例率が適用されます。
賃上げ表明 | 設備の取得時期 | 特例適用期間 | 特例率 |
━ | R3.4.1~R5.3.31 | 3年間 | ゼロ |
無 | R5.4.1~R7.3.31 | 3年間 | 2分の1 |
有 | R5.4.1~R6.3.31 | 5年間 | 3分の1 |
有 | R6.4.1~R7.3.31 | 4年間 | 3分の1 |
(2) 設備の要件が、以下のように変更となります。
令和5年3月31日以前取得分 | 令和5年4月1日以降取得分 |
・ 一定期間内に発売されたモデル ・ 生産性に関する指標が年1%以上向上する設備 |
年平均の投資利率が5%以上になることが見込まれる投資計画に記載された設備 |
(3) 対象となる設備が、以下のように変更となります。
令和5年3月31日以前取得分 | 令和5年4月1日以降取得分 |
機械装置、工具、器具、備品、建物付属設備、 構築物、事業用家屋 |
機械装置、工具、器具、備品、建物付属設備 |
固定資産税の特例措置について
取得日が令和3年4月1日から令和5年3月31日の場合
〔提出書類〕
(1)固定資産税特例適用申請書
(2)「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し
(3)「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し
(4)「先端設備等導入計画に関する確認書」の写し
(5) 工業会等が発行した生産性向上要件を満たすことの証明書の写し
<申告者がリース会社の場合は、以下の書類が必要です。>
(6)リース契約書の写し
(7) 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し
取得日が令和5年4月1日から令和7年3月31日の場合
中小事業者等(租税特別措置法第10条第8項第6号または第42条の4第19項第7号に規定されるものに限る)が、中小企業等経営強化法における工業会または商工会等からの認定を受けて策定した先端設備等導入計画に基づき、取得した新規の設備について、一定の要件を満たす設備には課税標準の特例が適用されます。(地方税法附則第15条第45項)
〔適用期間〕
新たに固定資産税(償却資産)が課せられることとなった年度から3年度分
<賃上げ表明を行った場合>
・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した場合
新たに固定資産税(償却資産)が課せられることとなった年度から5年度分
・令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した場合
新たに固定資産税(償却資産)が課せられることとなった年度から4年度分
〔軽減内容〕
課税標準額が2分の1に軽減
<賃上げ表明を行った場合>
・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した場合
課税標準額が3分の1に軽減
・令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した場合
課税標準額が3分の1に軽減
〔提出書類〕
(1) 固定資産税特例適用申請書
(2)「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し
(3)「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し
(4)「先端設備等導入計画に関する確認書」の写し
(5)「投資計画に関する確認書」の写し
<賃上げ方針を表明する場合は、(6)の書類が必要です。>
(6) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類
<申告者がリース会社の場合は、(7)及び(8)の書類が必要です。>
(7) リース契約書の写し
(8) 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し
【参考】 認定等の手続きについて
また、中小企業庁の公式ホームページ等をご覧ください。