ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 税務課 > 税務課 > 個人町・県民税の納付の方法について

本文

個人町・県民税の納付の方法について

更新日:2022年11月30日更新 印刷ページ表示

 個人町・県民税​の納付(納入)は、以下の3つの方法があります。  


普通徴収

 事業所得者などの個人町・県民税は、納税通知書によって吉備中央町から6月中頃に納税者に通知します。納付方法は、原則、6月末・8月末・10月末・翌年1月末の4回に分けて、納入書、または口座振替にて納付をしていただきます。納期は、各納期月の末日(該当日が土・日曜日または祝日であれば、その翌日)です。

※給与所得に係る特別徴収の方が年度途中に退職、または公的年金所得に係る特別徴収の方が亡くなられた場合などは、その時期に応じて、未納付となっている税額を普通徴収として通知します。
​※公的年金所得に係る特別徴収が開始される年は、制度上、普通徴収で1期2期発生します。(10月以降は天引き開始)


給与所得に係る特別徴収

 給与所得者の個人町・県民税は、特別徴収税額通知書によって吉備中央町から毎年5月中頃に給与支払者へお送りしています。本人への通知は会社を通じてお渡しします。(給与所得に係る特別徴収の金額のみの通知となります。他の徴収区分で税額がある場合は6月中頃に通知します。)
 納付方法は、給与支払者が毎月の給与支払いの際、その人の給与から個人住民税を天引きし、これを翌月の10日(該当日が土・日曜日であれば、その翌日)までに吉備中央町に納入していただくことになります。特別徴収は、税額を6月から翌年の5月までの12ヶ月で割って徴収となります。


公的年金所得に係る特別徴収

 平成21年10月から公的年金に係る個人住民税は、公的年金より特別徴収(天引き)する制度が開始されました。
 個人町・県民税の納税義務者のうち、次の2つの条件に該当する方が特別徴収の対象となります。 なお、原則として、公的年金等に係る個人町・県民税が課税されているすべての方が特別徴収の対象となります。

特別徴収の対象税額

 公的年金等に係る所得分の所得割額及び均等割額が対象となります。 また、公的年金等以外の所得がある場合、当該所得に係る税額は老齢基礎年金等から特別徴収されません。

特別徴収の対象となる年金 

 国民年金法に基づく老齢基礎年金等(老齢または退職を支給事由とする老齢等年金給付)が対象となります(いわゆる2階建、3階建部分の年金からは特別徴収されません。)
 なお、特別徴収の対象となる公的年金等を複数受給されている場合、所定の優先順位に基づき、高順位の一つの年金から特別徴収されます。

 1 前年中に公的年金等の支払を受けた方
 2 当該年度の初日(4月1日)において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている 65歳以上 の方

ただし、上記の2つの条件に該当していても、 次の場合等においては、特別徴収の対象となりません

 ・老齢基礎年金等の年額が18万円未満である場合
 ・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
 ・(住民税の納付先となる)当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合
 ・老齢基礎年金等から所得税、介護保険料、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険料を控除した後の額が特別徴収税額より小さい場合

  仮特別徴収税額の算定方法の見直し

 平成28年10月以降の公的年金特別徴収について、年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、公的年金の支払の際に徴収される仮徴収税額を前年度分の年税額(公的年金に係る所得から算出した税額に限る)の2分の1に相当する額とし、その額を3分割して4月・6月・8月の各年金支給額から特別徴収するように制度が改正されました。


特別徴収税額の算定方法

 

【改正前】

【改正後】

1回あたりの仮徴収税額
(4・6・8月)

前年度の本徴収税額合計 ÷ 3

 前年度分の年税額×2分の1 ÷ 3

1回あたりの本徴収税額
(10・12・2月)

(年税額 - 仮徴収税額合計) ÷ 3

(年税額 - 仮徴収税額合計) ÷ 3

 


 (例)毎年60,000円の個人住民税がかかっているAさん(65歳以上)が、ある年だけ医療費控除額が増えたことにより税額が大きく減少して、36,000円の課税となった場合。

特別徴収税額の算定方法(例)

年度

年税額

【改正前】

【改正後】

仮特別徴収税額/月
(4・6・8月)

本特別徴収税額/月
(10・12月・2月)

仮特別徴収税額/月
(4・6・8月)

本特別徴収税額/月
(10・12月・2月)

N

 60,000円

10,000円     

10,000円     

10,000円     

10,000円     

N+1

36,000円
(医療費控除の増)

10,000円     

2,000円     

 10,000円     

2,000円     

N+2

60,000円

2,000円     

18,000円     

   6,000円     

14,000円     

N+3

60,000円

18,000円     

 2,000円     

 10,000円     

10,000円     

※年金特別徴収税額が所得控除などの増加により、ある年だけ大きく税額が減少した場合にその後の仮徴収回数割と本徴収回数割の変動を解消する改正です。


他市町村へ転出または税額変更があった場合の公的年金からの特別徴収の継続

 平成27年度までは、公的年金からの特別徴収対象者が賦課期日後に他市町村へ転出した場合や公的年金等の所得にかかる税額に変更があった場合は、特別徴収を停止し普通徴収へ切り替えていましたが、平成28年度からは、一定の要件の下で、当該年度中の特別徴収が継続されるようになりました。