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個人町・県民税が課税されない方

更新日:2022年11月30日更新 印刷ページ表示

◆個人町・県民税が課税されない方(非課税の方)


 ・生活保護法によって生活扶助を受けている方
 ・障害者、未成年者、ひとり親または寡婦に該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  (給与所得のみの人の場合には、収入が204万4千円未満)であった方

◆均等割及び所得割が課税されない方(吉備中央町の場合)


配偶者特別控除の該当者は、配偶者・扶養親族の数としては該当しません。

・均等割が課税されない方

 扶養親族がいない方・・・・380,000
 扶養親族がいる方・・・・・280,000円×(配偶者・扶養親族+1)+168,000円

※納税義務者の合計所得金額が上記の計算値以下であれば、均等割は課税されません。  

・所得割が課税されない方

 扶養親族がいない方・・・・450,000円
 扶養親族がいる方・・・・・350,000円×(配偶者・扶養親族+1)+100,000円+320,000円

※納税義務者の総所得金額等が上記の計算値以下であれば、所得割は課税されません。​

(非課税基準額一覧表) 

扶養親族等の数(※1)

非課税基準額

所得割の非課税基準額

0人

380,000円

450,000円

1人

828,000円

1,120,000円

2人

1,108,000円

1,470,000円

(※2)

280,000円/人

350,000円/人

(※1)納税義務者の同一生計配偶者(扶養配偶者を含みます。)と扶養親族との人数の合計です。
(※2)2人を超えた場合は、2人の基準額に1人ごと増えるごとに右欄の金額を加算してください。