ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 税務課 > 税務課 > 令和4年度からの個人住民税(町・県民税)の主な改正点について

本文

令和4年度からの個人住民税(町・県民税)の主な改正点について

更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

令和4年度(2022年度)から適用される個人住民税の主な税制改正の内容についてお知らせいたします。


住宅ローン控除の特例の延長等

 住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も対象となりました。

対象者

 消費税率10%が適用される住宅を次の期間に契約し、令和3年1月~令和4年12月末までに入居した方

 

新築(注文住宅)の場合

令和2年10月~令和3年9月末

建売・中古・増改築等の場合

令和2年12月~令和3年11月末

 

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成等が非課税となります。

 

対象 子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成で、国・地方自治体が実施するもののうち、次のもの

1 ベビーシッターの利用料に対する助成

2 認可外保育施設等の利用料に対する助成

3 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

 

ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続の簡素化

 特定寄附金の受領者が地方自治体であるとき(ふるさと納税であるとき)に控除の適用を申告により受ける場合、寄附ごとの「寄附金の受領書」が必要とされていましたが、特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する受領書」の添付でもできるようになります。

 寄附金控除に関する証明書については、特定事業者のポータルサイトから電子データにより提供されるほか、郵送等の方法で取得することができます。

※対象となる特定事業者、寄附金控除に関する証明書の取得方法、申告方法等の詳細については、国税庁ホームページ「令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます<外部リンク>」を御覧ください。

 

特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 申告手続の簡素化の観点から、住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における住民税に係る附記事項が追加されます。

 所得税の確定申告書第2表(裏面下段)の「住民税・事業税に関する事項」の、確定申告書Aの場合は「特定配当等の全部の申告不要」、確定申告書Bの場合は「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄(下の赤枠内)にチェックして提出してください。確定申告で住民税の申告不要を選択した場合は、町県民税の申告書の提出は不要になります。

※次のような方のみ、今後も確定申告書とは別に、町県民税の申告書を提出する必要があります。

・確定申告で申告した上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得のうち、町県民税においても一部だけ申告する方(2つある特定口座のうち、1つの口座だけ申告不要とする場合等)

・町県民税において所得税とは異なる繰越損失額を申告する方

退職所得課税の適正化

 現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとなります。(令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。)

※勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しません。(平成24年度税制改正)

※法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員、地方公務員が対象となります。