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町税全般 送付先等の変更に関する手続き
更新日:2025年1月6日更新
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送付先等の変更
納税義務者の方に代わり、納税に関する手続きを行っていただく方を指定する場合は、「納税管理人申告書」を提出してください。
納税義務者の方が住所等を変更された場合は、「納税義務者住所等変更届出書」を提出してください。
単身赴任、入院、施設入所などにより居住地が住民登録地と異なるため送付先を変更される場合は、「納税通知書等送付先住所変更届出書」を提出してください。
なお、税目ごとや所有物件の一部だけについて、送付先を変えることはできません。
◆手続書類
・納税管理人申告書
・納税義務者住所等変更届出書
・納税通知書等送付先変更届出書
納税通知書等送付先変更届出書 [Wordファイル/41KB]
納税義務者が死亡された場合
納税義務者が死亡された場合は、被相続人にかかる納税通知書、その他の書類を受領する相続人の代表者を指定するため、「相続人代表者指定届」を提出してください。
相続人代表者を指定した後に変更が生じた場合は、「相続人代表者変更指定届」を提出してください。
◆手続書類
・相続人代表者指定届
相続人代表者指定届様式(記入マニュアル) [PDFファイル/158KB]
・相続人代表者変更指定届