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吉備中央町内で土木工事、家屋の建築等を行う方へ(埋蔵文化財包蔵地に関する手続き)
更新日:2024年4月23日更新
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埋蔵文化財包蔵地に関する手続きについて
周知の埋蔵文化財包蔵地およびその隣接地において、土木・建築工事などを行う場合は、工事着工の60日前までに届出を提出するよう、文化財保護法(第93条)によって義務付けられています。
周知の埋蔵文化財包蔵地とは
埋蔵文化財とは、地中に埋まっている文化財のことで、土器や石器などの「遺物」(欠片も含む)、住居跡・古墳や城跡などの「遺構」のことをいいます。このような埋蔵文化財が所在する土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
埋蔵文化財包蔵地の確認について
吉備中央町内で土木・建設工事(住宅建築・擁壁・盛土・切土等)などの計画がある場合、その工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、必ず教育委員会へ確認してください。
確認方法
- 吉備中央町教育委員会窓口
- ファックスによる照会(Fax番号:0866-56-9393)
※いずれの場合も工事予定地の住宅地図等を添付してください。
「おかやま全県統合型GIS」にて確認することも可能です。
http://www.gis.pref.okayama.jp/pref-okayama/Portal<外部リンク>
埋蔵文化財包蔵地に該当した場合の手続きについて
工事予定地が埋蔵文化財包蔵地内およびその隣接地であった場合、工事着工の60日前までに届出が必要になります。届出書と必要書類(いずれも各2部ずつ)を添付して、提出してください。(押印は不要です)
- 埋蔵文化財発掘届出書(添付のWordまたはPDFを使用してください。)
- 工事予定地の位置図
- 土木工事等の概要を示す書類および図面
※建物の配置図や敷地図など、土木工事の掘削の範囲や深さを示す図面
届出様式
工事中に埋蔵文化財を発見した場合
工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、工事を一旦中止し、現状を変更することなく、教育委員会までご連絡ください(文化財保護法第96条)。