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令和7年度教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定について
更新日:2025年5月1日更新
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第18条8項の規定により、教育委員会事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を次のとおり指定しております。
【指定職員】
教育委員会事務局 局長 中山 仁
〃 学校指導主事 易 優子
〃 教育総務班長 山本 昌幸
〃 生涯学習班長 池上 友弥
教育行政に関する相談とは、教育委員会の所掌する事務全般に関わる事項や教育に関する諸問題に対する、行政上の相談のことになります。