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町道等災害復旧事業
更新日:2024年3月29日更新
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町道等災害復旧事業とは
異常気象による町道及び河川の災害復旧を行います。
※異常気象(24時間雨量が80mm以上、または1時間雨量20mm以上による災害)
対象
町内全域の町道、及び町管理の河川
対象となる事業
町道及び河川構造物の復旧事業
※内容によっては、対象とならない事業があります。詳しくは、建設課へお問い合わせください。
連絡などの流れ
- 異常気象等による災害が発生した場合、国への災害報告を緊急に行う必要がありますので、災害発生後3日以内には被災報告をして下さい。
- 建設課より現地調査に伺います。