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農地農業用施設及び林道災害復旧事業補助制度
更新日:2024年3月29日更新
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農地農業用施設及び林道災害復旧事業補助制度とは
異常気象による農地、農業用施設及び林道災害で小規模災害の復旧を行う場合に補助金を交付する制度です。
※異常気象(24時間雨量が80mm以上、または1時間雨量20mm以上による災害で、国の補助対象とならない小規模災害)
対象者
町内で農業を営む個人、組合等
対象となる事業
<共通条件>
- 異常気象(24時間雨量が80mm以上、または1時間雨量20mm以上による災害で、国の補助対象とならない小規模災害)
- 異常気象等による災害が発生した場合、国への災害報告を緊急に行う必要がありますので、災害発生後3日以内に、建設課へ被災報告をしてください。
- 事前申請が必要です。
- 国県等から補助金の交付が見込まれる事業は対象となりません。
事業区分 | 採択基準 | 補助率 |
---|---|---|
農地復旧事業 |
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農業用施設復旧事業林道復旧事業 |
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当該事業費と町長が別に算出する額のいずれか低い額
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様式
補助金交付申請書
実績報告書
申請などの流れ
- 異常気象等による災害が発生した場合、国への災害報告を緊急に行う必がありますので、災害発生後3日以内には被災報告をして下さい。
- 建設課より現地調査に伺います。(事前着手は対象となりません。)
- 事業を行うようになりましたら、補助金交付申請書を提出いただきます。
- 審査等を行い、補助金の交付決定通知をお送りします。(補助金額は交付予定金額です。)
- 事業着手~事業完了
- 実績報告書を提出いただきます。
- 建設課より現地検査に伺います。
- 補助金の確定通知をお送りします。
- 補助金請求書の提出をいただきます。
- 指定の口座へ補助金を振り込みます。