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小規模農林事業等補助金(農地改良、ため池改修、用水路改修、頭首工改修等)
小規模農林事業等補助金
農林業拡大を図るため、農地改良、ため池改修、用水路改修、頭首工改修等に対し、補助金を交付する制度です。
対象者
農業を営む者(個人・共同)
対象となる事業
農地改良、ため池改修、用水路改修、頭首工改修等
※事前相談が必要です。事業の種類によって相談先が異なりますので、建設課までお問い合わせください。
事業の種類・補助率
| 事業 | 採択基準 | 補助率 | 
|---|---|---|
| 農用地の区画整理及び造成 | 農業を営む個人又はその共同で施工する水田の区画整理及び畑、改良草地、樹園地等の造成事業 <採択基準> 面積がおおむね0.1ha以上 ※事前申請と、農業委員会の許可が必要です。 ※開田(水田の造成、畑地から水田への転換)は補助対象とならない。 | 
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| かんがい用排水路の新設及び改修 | ため池または頭首工の受益者(2戸以上)で組織する組合等が行う事業で小規模なもの <採択基準> 
 ※事前申請が必要です。 | 当該事業費(完了事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の55%以内 | 
| 頭首工の改修 | かんがい用頭首工で老朽化等により改修が適当と認められるもの <採択基準> 
 ※事前申請が必要です。 | 当該事業費(完了事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の60%以内 | 
| ため池防災 | かんがい用ため池で老朽化等による決壊漏水等を防止するために管理者が行う提体及び附帯施設の改修するもの <採択基準> 
 ※事前申請が必要です。 | 当該事業費(完了事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の80%以内 | 
| 農林道及び農林道橋整備 | 農道の新設又は改良(施工前に現地確認が必要) <採択基準> 
 ※事前申請が必要です。 | 当該事業費(完了事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の70%以内 | 
| 農道橋の新設又は改修 <採択基準> 
 ※事前申請が必要です。 | 
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| 林道は林道台帳に記載されているものに限る ※事前申請が必要です。 | 当該事業費(完了事業費)と町長が別に算出する額のいずれか低い額の事業費の70%以内 | |
| 暗渠排水 | 農業者が農用地の改良のため行う粗朶土管、砕石、塩化ビニール管等による暗渠の新設又は改良工事 ※事前申請が必要です。 | 
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| 小規模農道整備 | 小規模農道の整備にかかるもの <採択基準> 
 ※災害復旧及び維持管理補修は受益者責任とする。 ※事前申請が必要です。 | 
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様式
補助金交付申請書
様式第1号 [PDFファイル/37KB  
実績報告書  
申請の流れなど
- 事前に建設課へ相談の上、補助金交付申請書等を提出。(添付書類について、詳しくは申請書に記載しています。)
- 審査等を行い、補助金の交付決定通知書を送ります。
- 着手~完成
- 実績報告書、領収書、完成写真を提出。
- 補助金の確定通知及び補助金の振り込みを行います。









