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農地の貸借の仕組みが大きく変わります

更新日:2024年11月5日更新 印刷ページ表示

令和7年4月より「農地中間管理機構による貸借」に一本化されます

農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、令和7年度から現在の相対による利用権設定が廃止され、農地中間管理機構※による貸借に切り替わります。ただし、現在は経過措置期間であり、吉備中央町では令和7年225日の受付までは利用権設定が可能です。また、設定した利用権は、期間満了までは有効です。

※農地中間管理機構は、県知事が指定した公的機関で、出し手から農地を借り受け、受け手に貸し付ける事業を行っている組織です。

農地貸借の変更

 

「農地中間管理機構による貸借」の主な特徴

・貸付期間は3年以上。(受け手の安定経営のため10年以上をお勧めしています)

・相続税、贈与税の納期猶予は継続されます。

・期間満了後は確実に出し手に農地が戻ります。

・物納は取り扱いません。

・貸借事務等に手数料はかかりません。

 

受付について

1 受付期間

〇相対による利用権設定の受付(最終) 締め切り:令和7年2月25日

(契約の開始時期 令和7年3月13日~4月29日)

〇農地中間管理機構による貸借の受付  第1回締め切り:令和7年2月25日

※以降毎月25日(閉庁日の場合は前日)が締め切りとなります。

(契約の開始時期 令和7年4月30日)

※以降契約の開始時期は受付月の翌々月末

 

2 手続きの方法

(1)相対による利用権設定からの更新

契約の満了時期の約3カ月前に出し手及び受け手の方に案内を送付しますので、お互いに契約条件を調整し、同封の該当する書類に必要箇所を記入押印のうえ、農林課に提出してください。

〇令和7年4月28日以前に現在の契約が終期を迎える方…従来の利用権設定での手続き

〇令和7年4月29日以降に現在の契約が終期を迎える方…農地中間管理機構での手続き

(2)新規の貸借

新たに貸借を希望される方は、農林課(農業委員会事務局)にご相談ください。

 

 

貸借の流れ