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吉備中央町森林整備計画変更計画書を公表します

更新日:2017年4月7日更新 印刷ページ表示

 市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間の計画であり、市町村における森林関連施策の方向や森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めるもので、地域にもっとも密着した行政主体である市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を行うことにより、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。
 この計画を、平成29年3月28日付けで変更しましたので公表します。

森林法等の一部を改正する法律(平成28年法律第44号)の施行により、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく森林計画制度において、鳥獣害を防止するための措置を実施するべき森林の区域の設定等が新たに措置されました。
 このため、平成26年3月31日に樹立した吉備中央町森林整備計画について、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第3項の規定に基づき変更したものです。

 なお、この変更の効力は平成29年4月1日から生じるものです。

 

吉備中央町森林整備計画 [PDFファイル/842KB]

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