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ぶどう植栽助成制度
更新日:2024年3月5日更新
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ぶどう植栽助成制度とは
農地の有効利用、環境保全型農業を推進し、果樹戦略品目(ぶどう)を中心とした生産拡大を実施し、高品質な園芸農産作物の安定生産による農家所得の向上を図るため補助します。
対象者
町内に住所を有し、農業を営む生産者で、果樹共済に加入しているもの。
対象となる事業
ぶどう(ピオーネ・マスカット・シャインマスカット・オーロラブラック・紫苑)の苗の購入。ただし、下記の条件をすべて満たすこと。
- 1アール以上
- 3本以上の新植もしくは改植
- 販売を目的とする
※事前申請が必要です。(町の補助金交付決定前に着手した事業は対象となりません。)
交付額
- 1人当たり、50本限度
- 苗1本当たり、2,000円上限
※5年以内に自己の都合により離農(死亡、疾病等によりやむを得ない場合を除く。)又は町外へ転出した場合は全額返還となります。
様式
補助金交付申請書(見積書、植栽箇所図面を添付)
実績報告書(領収書を添付)
申請などの流れ
- 10月31日までに交付申請書、見積書、植栽箇所図面を提出
- 11月以降に町から交付決定を通知
- 事業着手。完了後、実績報告書、領収書を提出
- 町の検査後、確定通知
- 請求書を提出
- 補助金の支払い