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農業機械免許取得事業補助金
更新日:2024年2月29日更新
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農業機械免許取得事業補助金制度とは
農業の安全で効率的な機械化の推進を図るため、町内で就農する農業者が自動車学校において大型特殊免許またはけん引自動車免許を取得する経費に対して、補助金を交付します。
対象者
町内に住所を有し、かつ、町税等の滞納がない、10a以上の農業を営む農業経営者、農業経営者と共に農業に従事する者、集落営農組織及び農業法人の構成員。
対象となる経費
大型特殊自動車免許またはけん引自動車免許を取得するために自動車学校へ納入する入学金及び技能教習に係る経費。
対象となる要件
大型特殊自動車免許またはけん引自動車免許を取得した者で、町内に住所を有する者。(交付を受けることができる回数は、1人につき1回まで)
交付額・交付率
交付額は、補助対象経費(税別)の3分の1以内。
上限額は、30,000円。(1,000円未満の端数は切捨て)
※5年以内に自己の都合により離農(死亡、疾病等によりやむを得ない場合を除く。)または、町外へ転出した場合は全額返還となります。
様式
申請などの流れ
- 交付申請書を提出
- 町から補助金交付決定を通知
- 請求書を提出
- 補助金の支払い