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認可地縁団体の告示や証明書の代表者の住所は「原則非表示」になります
更新日:2026年10月22日更新
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認可地縁団体の証明書交付に係る運用変更(制度改正)についてお知らせします。地方自治法施行規則の一部改正に伴い、令和8年10月1日から、認可地縁団体の告示や台帳の証明書における代表者氏名の「住所変更」の取り扱いが次のとおり変更となりました。
改正の主な内容
個人情報の観点等から、証明書に記載される代表者の住所は、原則として非表示となります。証明書の発行において、代表者本人の表示の意思確認ができる場合(本人の請求、または委任状等による代理人請求)に限り、住所を表示して交付します。





