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消防施設整備負担金交付事業について

更新日:2026年8月20日更新 印刷ページ表示

消防施設整備負担金交付事業とは

自治会の地域内において、防火水槽などの施設整備を行う場合に、負担金を交付し、消防施設の強化を促進する制度です。

対象者

 自治会

対象となる事業

 (1) 防火水槽※1の新設及び修繕

 (2) 防火水槽※1に付随する消火栓設備及び防火フェンスの新設または修理

 (3) 防火水槽※1の底にたまった土砂等のしゅんせつ※2

 (4) 幅員3メートル以上の消防用道路の新設及び修繕

 ※1 防火水槽は、貯水量20立方メートル以上のものに限ります。

 ※2 「しゅんせつ」は、水底にたまった土砂等を取り除く工事をいいます。

交付率

 (1)、(2)、(3):事業費の3分の2

 (4):事業費の10分の6

 ※ 事業費の上限額は、150万円です。

申請様式

 交付申請書 [PDFファイル/57KB]

 交付申請書 [Wordファイル/22KB]

申請などの流れ

  1. 施設整備を行う場合は、事前に総務課にご相談ください。
  2. 事業計画等を決定した後、負担金交付申請書をご提出ください。
  3. 消防団による現地確認等により交付決定の判定を行い、決定した場合は、負担金の交付決定通知書を送付します。
  4. 事業に着手いただき、その事業の完了後に実績報告書及び請求書をご提出ください。
  5. 総務課による検査の後に、指定の口座へ負担金を振り込みます。
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