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消防施設整備負担金交付事業について
更新日:2026年8月20日更新
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消防施設整備負担金交付事業とは
自治会の地域内において、防火水槽などの施設整備を行う場合に、負担金を交付し、消防施設の強化を促進する制度です。
対象者
自治会
対象となる事業
(1) 防火水槽※1の新設及び修繕
(2) 防火水槽※1に付随する消火栓設備及び防火フェンスの新設または修理
(3) 防火水槽※1の底にたまった土砂等のしゅんせつ※2
(4) 幅員3メートル以上の消防用道路の新設及び修繕
※1 防火水槽は、貯水量20立方メートル以上のものに限ります。
※2 「しゅんせつ」は、水底にたまった土砂等を取り除く工事をいいます。
交付率
(1)、(2)、(3):事業費の3分の2
(4):事業費の10分の6
※ 事業費の上限額は、150万円です。
申請様式
申請などの流れ
- 施設整備を行う場合は、事前に総務課にご相談ください。
- 事業計画等を決定した後、負担金交付申請書をご提出ください。
- 消防団による現地確認等により交付決定の判定を行い、決定した場合は、負担金の交付決定通知書を送付します。
- 事業に着手いただき、その事業の完了後に実績報告書及び請求書をご提出ください。
- 総務課による検査の後に、指定の口座へ負担金を振り込みます。





