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建設工事の入札時における請負代金内訳書の記載内容について

更新日:2026年4月22日更新 印刷ページ表示

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条の適用について

 公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律の改正により、建設業者は、材料費、労務費、公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他公共工事の施工のために必要な経費を記載した内訳書を入札時に提出しなければならないこととされました。
 吉備中央町の建設工事の入札でも、入札時に提出いただく内訳書に材料費、労働費、法定福利費等の記載が必要となりますので、お知らせいたします。
適用時期
 令和8年4月1日以降の競争入札に係る入札公告、指名通知等を行う建設工事
記載事項
 材料費、労務費、法定福利費及び必要な事項等をご記入し提出ください。
 切抜設計書を用いて内訳書を作成される際は、必要な行及び文言を追加し提出ください。
 制度改正から間もないことから、当面の間入札の内訳書に材料費、労務費等の記載がない場合は失格としませんが、材料費、労務費等の記載がない内訳書を提出した入札者には指導を行うことがあります。
※なお、法定福利費は記載ください。
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