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外部公益通報の受付窓口
更新日:2025年12月19日更新
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外部公益通報について
吉備中央町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分または勧告等の権限を吉備中央町が有する場合に、本町の受付窓口に通報することができます。公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
その事案に係る、法令等に基づく処分または勧告等の権限を吉備中央町が有する場合に、本町の受付窓口に通報することができます。公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
吉備中央町に、その事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
公益通報の通報先・相談先行政機関検索<外部リンク>
通報をすることができる方
公益通報者保護法に定める通報対象事実、またはその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる、次の方。
1.雇用されている労働者または通報の日前1年以内にこの労働者であった者
2.この事業者を派遣先とする派遣労働者または通報の日1年以内にこの派遣労働者であった者
3.この事業者の取引先の労働者または通報の日1年以内にこの労働者であった者
4.この事業者の役員
5.この事業者の法令よく守るを確保する上で必要と認められるその他の者
1.雇用されている労働者または通報の日前1年以内にこの労働者であった者
2.この事業者を派遣先とする派遣労働者または通報の日1年以内にこの派遣労働者であった者
3.この事業者の取引先の労働者または通報の日1年以内にこの労働者であった者
4.この事業者の役員
5.この事業者の法令よく守るを確保する上で必要と認められるその他の者
受付窓口
通報は、書面の持ってくる・郵送、ファクシミリによる送信、電子メールに通報内容を記載する・書面を送付する方法により受け付けています。これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。





