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集会施設整備事業補助制度
更新日:2024年2月29日更新
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集会施設整備事業補助制度とは
地域のコミュニティ活動の促進のため、利用する集会施設(公会堂など)を新築、増築、改修を行う場合に補助金を交付し、地域の活性化を支援する制度です。
対象者
自治会
対象となる事業
地域のコミュニティ活動の促進のために利用する集会施設の新築、増築、改修、上下水道敷設引込工事及びエアコン等の設備の設置です。(例:公会堂など)
※国・県の補助事業の対象となるものや用地取得費、敷地造成費、備品等購入費及び上下水道敷設における加入分担金等は対象となりません。
交付率
交付率:事業費の2分の1(1,000円未満の端数は切捨て)
※ただし、10万円以下の事業は除く
限度額:1,500,000円(補助対象となる1集会施設に対する1年度当たりの上限度額)
様式
事業実施計画書
※設計書、事業費見積書及び図面を添付
補助金交付申請書
※設計書、事業費見積書及び図面を添付
補助金実績報告書
※工程及び完成写真、領収書の写し、その他必要書類を添付
申請などの流れ
- 地域で施設整備の相談ができましたら、10月までに事業計画書を提出。(整備着手は翌年度です。但し、緊急を要する場合は事前にご相談ください。)
- 整備を行う年度になりましたら、補助金交付申請書を提出。
- 審査等を行い、補助金の交付決定通知書を送ります。
- 着手~完成
- 実績報告書を提出
- 総務課より検査に伺います。
- 補助金の確定通知及び補助金の振り込み。