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幼児教育・保育無償化の対象となるための手続きについて
保育の必要性の認定事由について
無償化の対象となるためには、下記の「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(1)就労・育児休業(保護者が月48時間以上就労を常態としている場合) (2)妊娠・出産 (保護者が出産の前後にあたる場合…出産日予定日8週間前・出産後8週間) (3)疾病・障害(保護者が病気・負傷・心身に障害がある場合) (4)介護・看護等(保護者が同居親族の介護・看護にあたっている場合) (5)災害復旧(保護者が震災・風水害・火災その他災害の復旧にあたっている場合) (6)就学(保護者が就学している場合) (7)求職活動(保護者が求職活動を継続的にしている場合) (8)虐待・DV(虐待やDVのおそれがある場合) |
※離職等、認定事由から外れる場合は連絡してください。
就労形態の変更があれば再度就労証明の提出をしてください。
利用料について
(1)幼稚園の預かり保育を利用する場合
・「保育の必要性の認定」を受けた場合、1日450円×利用日数(月額11,300円まで)を上限に利用料が無償化されます。
負担額については、預かり保育利用月の翌月に請求します。
・通われている幼稚園を経由しての申請となります。
(2)認可外保育施設、一時預かり事業等を利用する場合
対象施設・事業:認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
・保育園、認定こども園等を利用できていない方が対象です。
・「保育の必要性の認定」を受けた場合、3歳児から5歳児までの子どもは月額37,000円まで、住民税非課税世帯の0歳児から
2歳児までの子どもは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
・施設等利用費は、償還払いとなります。利用施設から領収書等を受領し、請求書とあわせ、利用した月分ごとまとめて
子育て推進課へ提出してください。提出後、無償化対象額を支給します。
認可外保育施設等の無償化について [PDFファイル/271KB]
認定申請手続書類について
・幼児教育・保育の無償化にあたり、上記施設を利用し、保育の必要性の認定を受ける場合、
下記の書類を子育て推進課へ提出してください。
保育を必要とする理由に係る申立書 [Wordファイル/18KB]
保育を必要とする理由に係る申立書 [PDFファイル/138KB]
不実施理由書(認可外保育施設利用のみ) [Excelファイル/14KB]
不実施理由書(認可外保育施設利用のみ) [PDFファイル/63KB]
・(2)認可外保育施設等については、ご利用後、下記の利用費請求書と領収書を
子育て推進課へ提出してください。
関連ホームページ
こども家庭庁ホームページ<外部リンク>