ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 子育て推進課 > 子育て推進課 > 幼児教育・保育無償化の対象となるための手続きについて

本文

幼児教育・保育無償化の対象となるための手続きについて

更新日:2019年9月20日更新 印刷ページ表示

保育の必要性の認定事由について

 無償化の対象となるためには、下記の「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

(1)就労・育児休業(保護者が月48時間以上就労を常態としている場合)

(2)妊娠・出産

 (保護者が出産の前後にあたる場合…出産日予定日8週間前・出産後8週間)

(3)疾病・障害(保護者が病気・負傷・心身に障害がある場合)

(4)介護・看護等(保護者が同居親族の介護・看護にあたっている場合)

(5)災害復旧(保護者が震災・風水害・火災その他災害の復旧にあたっている場合)

(6)就学(保護者が就学している場合)

(7)求職活動(保護者が求職活動を継続的にしている場合)

(8)虐待・DV(虐待やDVのおそれがある場合)

 

※離職等、認定事由から外れる場合は連絡してください。

 就労形態の変更があれば再度就労証明の提出をしてください。

 

利用料について

(1)幼稚園の預かり保育を利用する場合

・「保育の必要性の認定」を受けた場合、1日450円×利用日数(月額11,300円まで)を上限に利用料が無償化されます。

 負担額については、預かり保育利用月の翌月に請求します。

・通われている幼稚園を経由しての申請となります。

(2)認可外保育施設、一時預かり事業等を利用する場合

 対象施設・事業:認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

・保育園、認定こども園等を利用できていない方が対象です。

・「保育の必要性の認定」を受けた場合、3歳児から5歳児までの子どもは月額37,000円まで、住民税非課税世帯の0歳児から

 2歳児までの子どもは月額42,000円までの利用料が無償化されます。

・施設等利用費は、償還払いとなります。利用施設から領収書等を受領し、請求書とあわせ、利用した月分ごとまとめて

 子育て推進課へ提出してください。提出後、無償化対象額を支給します。

認可外保育施設等の無償化について [PDFファイル/271KB]

 

認定申請手続書類について

・幼児教育・保育の無償化にあたり、上記施設を利用し、保育の必要性の認定を受ける場合、

 下記の書類を子育て推進課へ提出してください。

施設等利用給付認定申請書 [Wordファイル/29KB]

施設等利用給付認定申請書 [PDFファイル/202KB]

個人番号確認書類について [PDFファイル/103KB]

就労証明(事業者用) [Excelファイル/58KB]

就労証明(手書き用) [PDFファイル/192KB]

就労証明(記入例) [PDFファイル/325KB]

保育を必要とする理由に係る申立書 [Wordファイル/18KB]

保育を必要とする理由に係る申立書 [PDFファイル/138KB]

不実施理由書(認可外保育施設利用のみ) [Excelファイル/14KB]

不実施理由書(認可外保育施設利用のみ) [PDFファイル/63KB]

 

・(2)認可外保育施設等については、ご利用後、下記の利用費請求書と領収書を

 子育て推進課へ提出してください。

施設等利用費請求書 [Wordファイル/20KB]

施設等利用費請求書 [PDFファイル/373KB]

 

関連ホームページ

こども家庭庁ホームページ<外部リンク>

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)