ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 子育て推進課 > 子育て推進課 > 児童手当の多子加算に関する手続きのお知らせ

本文

児童手当の多子加算に関する手続きのお知らせ

更新日:2025年3月3日更新 印刷ページ表示

児童手当の多子加算に関する手続きのお知らせ

 児童手当の制度では、第3子以降の支給対象児の月額は、「多子加算」となり、増額となります。
 下記の「1.手続きが必要な方」に該当する方のうち、現在、児童手当の多子加算を受けている児童手当受給者は、4月以降も多子加算を受給するためには、手続きが必要です。
 町が把握できている対象者には2月中旬に案内を送付しています。
 該当するにも関わらず、案内が届いていない場合は、下記の「2.申請方法」のとおり、書類を提出してください。

1.手続きが必要な方

 令和7年4月以降も児童手当の受給者であり、以下のいずれかの要件に該当する方は、手続きが必要です。

(1)令和7年4月から大学生年代になる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの子)がおり、令和7年4月以降、その子の生活費等の負担をする予定である。

(2)「大学等を令和7年3月で卒業する予定である」と町に申し立てをいただいている大学生年代の子(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれである子)がおり、令和7年4月以降、その子の生活費等の負担をする予定である。

※ただし、令和7年4月以降、生活費等を負担している大学生年代の子(令和7年4月から大学生年代になる子を含む)と、高校生年代以下の子の合計が3人未満の場合は、手続きは不要です。

 

2.申請方法

(1)提出書類

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/110KB]

※令和7年4月以降の見込みをお書きください。

(2)申請期限

 令和7年3月14日(金曜日)

※これ以降の提出の場合、児童手当の支払いが遅くなることがあります。

※上記「1.手続きが必要な方」の(1)の子の申請は、令和7年4月16日(水曜日)まで受付可能です。

※上記「1.手続きが必要な方」の(2)の子の申請は、卒業日の翌日から15日以内または令和7年3月31日(月曜日)のいずれか遅い日まで受付可能です。

(3)提出先

 以下の場所で手続きが可能です。

 ・賀陽庁舎 子育て推進課(郵送可)

 ・加茂川総合事務所

 ・吉川支所

 ・大和支所

 ・井原出張所

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)