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児童手当の多子加算に関する手続きのお知らせ
更新日:2025年3月3日更新
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児童手当の多子加算に関する手続きのお知らせ
児童手当の制度では、第3子以降の支給対象児の月額は、「多子加算」となり、増額となります。
下記の「1.手続きが必要な方」に該当する方のうち、現在、児童手当の多子加算を受けている児童手当受給者は、4月以降も多子加算を受給するためには、手続きが必要です。
町が把握できている対象者には2月中旬に案内を送付しています。
該当するにも関わらず、案内が届いていない場合は、下記の「2.申請方法」のとおり、書類を提出してください。
下記の「1.手続きが必要な方」に該当する方のうち、現在、児童手当の多子加算を受けている児童手当受給者は、4月以降も多子加算を受給するためには、手続きが必要です。
町が把握できている対象者には2月中旬に案内を送付しています。
該当するにも関わらず、案内が届いていない場合は、下記の「2.申請方法」のとおり、書類を提出してください。
1.手続きが必要な方
令和7年4月以降も児童手当の受給者であり、以下のいずれかの要件に該当する方は、手続きが必要です。
(1)令和7年4月から大学生年代になる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの子)がおり、令和7年4月以降、その子の生活費等の負担をする予定である。
(2)「大学等を令和7年3月で卒業する予定である」と町に申し立てをいただいている大学生年代の子(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれである子)がおり、令和7年4月以降、その子の生活費等の負担をする予定である。
※ただし、令和7年4月以降、生活費等を負担している大学生年代の子(令和7年4月から大学生年代になる子を含む)と、高校生年代以下の子の合計が3人未満の場合は、手続きは不要です。
2.申請方法
(2)申請期限
令和7年3月14日(金曜日)
※これ以降の提出の場合、児童手当の支払いが遅くなることがあります。
※上記「1.手続きが必要な方」の(1)の子の申請は、令和7年4月16日(水曜日)まで受付可能です。
※上記「1.手続きが必要な方」の(2)の子の申請は、卒業日の翌日から15日以内または令和7年3月31日(月曜日)のいずれか遅い日まで受付可能です。
(3)提出先
以下の場所で手続きが可能です。
・賀陽庁舎 子育て推進課(郵送可)
・加茂川総合事務所
・吉川支所
・大和支所
・井原出張所