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児童手当制度が改正されます
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正(拡充)されます
主な改正内容について
(1)支給対象児童の高校生年代までの延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の支給額の増額
(4)第3子以降加算のカウント方法の変更
(5)支給回数が、年3回から年6回へ変更
制度内容の比較
変更内容の表です。
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
支給 対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得 制限 |
あり ・所得制限以上で特例給付 ・所得上限以上で支給無し |
なし |
手当 月額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得制限以上(特例給付) 一律: 5,000円 |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降加算のカウント対象 |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日までの親等の経済的負担がある者)まで |
支給 回数 |
年3回(2月、6月、10月) (前月までの4ヶ月分を支払) |
年6回(偶数月) (前月までの2ヶ月分を支払) |
※「第〇子」について
請求者(受給者)が養育する児童で、0歳から大学生年代まで(22歳到達後、最初の3月31日まで)の間にある子を年齢の高い順に数えて「第〇子」と言います。
改正後の手続き
【現在、児童手当を受給している方】
原則手続きは不要です。ただし、次に該当する方は申請が必要です。
(申請が必要な方)
1.18歳年度末を超え22歳年度末までの子を、第3子以降加算カウントに含める場合
2.算定児童として認定されていない高校生年代の子がいる場合
【現在、児童手当を受給していない方】
手続きが必要です。
(申請が必要な方)
1.中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
2.所得制限限度額超過で、児童手当(特例給付)の支給対象外である方
【手続き確認フローチャート図】
今回の改正により、申請手続きが必要かどうかの判断は、次のフローチャート図をご確認ください。
申請手続き
【現在、児童手当を受給している方で、「申請が必要な方」に該当する場合】
対象となられる方については、9月下旬にお知らせと申請書等を送付しますので、必要事項をご記入の上、子育て推進課へ提出(郵送可)してください。
(様式は、下記のリンクからダウンロードしてください。)
・監護・生計負担についての確認書(18歳年度末を超え22歳年度末までの子を第3子以降加算のカウントに含める場合) [PDFファイル/110KB]
・別居監護申立書(18歳年度末までの子と別居している場合)[PDFファイル/55KB]
・個人番号カード(マイナンバーカード)の両面のコピー、または、個人番号が記載された住民票+運転免許証等の本人確認書類のコピー(22歳の年度末までの別居の子のもの)。
※本人確認書類とは官公署が発行したもので、氏名と生年月日または氏名と住所が記載された書類。写真付きであれば1点、写真が無い証明書であれば2点提出ください。
【現在、児童手当を受給していない方で、「申請が必要な方」に該当する場合】
該当と思われる世帯には、9月下旬にお知らせと申請書等を送付しますので、必要事項をご記入の上、子育て推進課へ提出(郵送可)してください。
*お子様と別居している場合、吉備中央町で把握ができないため、お知らせを送付することができません。様式をダウンロードしていただくか、子育て推進課にご連絡ください。
(様式は下記のリンクからダウンロードしてください。)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(18歳年度末を超え22歳年度末までの子を第3子以降加算のカウントに含める場合) [PDFファイル/110KB]
・別居監護申立書(18歳年度末までの子と別居している場合) [PDFファイル/55KB]
・申請者名義の通帳、又はキャッシュカードのコピー(振込口座の確認のため)
・個人番号カード(マイナンバーカード)の両面のコピー、または、個人番号が記載された住民票+運転免許証等の本人確認書類のコピー(申請者と配偶者、22歳の年度末までの別居の子のもの)。
※本人確認書類とは、官公署が発行したもので、氏名と生年月日または氏名と住所が記載された書類。写真付きであれば1点、写真が無い証明書であれば2点ご提出ください。
・申請者の健康保険証のコピー
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)【必着】
・申請者が上記申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月曜日)【必着】までに受け付けた場合は、令和6年10月分まで遡って支給します。
・令和7年4月1日以降に受け付けた場合は、令和6年10月分まで遡らず、申請付きの翌月分から支給しますので、ご注意ください。
公務員の方へ
公務員の方は、勤務先に申請してください。
*手続き方法は、勤務地へご確認ください。