ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 子育て推進課 > 子育て推進課 > 児童手当制度が改正されます

本文

児童手当制度が改正されます

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正(拡充)されます

主な改正内容について

改正内容については以下のとおりです。
 
 (1)支給対象児童の高校生年代までの延長
 (2)所得制限の撤廃
 (3)第3子以降の支給額の増額
 (4)第3子以降加算のカウント方法の変更
 (5)支給回数が、年3回から年6回へ変更

制度内容の比較

変更内容の表です。

 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)

支給

対象

中学校修了までの国内に住所を有する児童

(15歳到達後の最初の3月31日まで)

高校生年代までの国内に住所を有する児童

18歳到達後の最初の3月31日まで)

所得

制限

あり

      ・所得制限以上で特例給付

      ・所得上限以上で支給無し

         なし

手当

月額

・3歳未満 一律:15,000円

・3歳~小学校終了まで

 第1子、第2子:10,000円

   第3子以降:15,000円

・中学生  一律:10,000円

・所得制限以上(特例給付)

      一律: 5,000円

・3歳未満

  第1子、第2子:15,000円

    第3子以降:30,000円

・3歳~高校生年代

  第1子、第2子:10,000円

    第3子以降:30,000円

第3子以降加算のカウント対象

高校生年代まで

(18歳到達後の最初の3月31日まで)

大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日までの親等の経済的負担がある者)まで

支給

回数

年3回(2月、6月、10月)

(前月までの4ヶ月分を支払)

年6回(偶数月)

(前月までの2ヶ月分を支払)

※「第〇子」について
請求者(受給者)が養育する児童で、0歳から大学生年代まで(22歳到達後、最初の3月31日まで)の間にある子を年齢の高い順に数えて「第〇子」と言います。

改正後の手続き

【現在、児童手当を受給している方】

原則手続きは不要です。ただし、次に該当する方は申請が必要です。

(申請が必要な方)

1.18歳年度末を超え22歳年度末までの子を、第3子以降加算カウントに含める場合

2.算定児童として認定されていない高校生年代の子がいる場合

 

【現在、児童手当を受給していない方】

手続きが必要です。

(申請が必要な方)

1.中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方

2.所得制限限度額超過で、児童手当(特例給付)の支給対象外である方

 

【手続き確認フローチャート図】

 今回の改正により、申請手続きが必要かどうかの判断は、次のフローチャート図をご確認ください。

 フローチャート図 [PDFファイル/700KB]

申請手続き

【現在、児童手当を受給している方で、「申請が必要な方」に該当する場合】

対象となられる方については、9月下旬にお知らせと申請書等を送付しますので、必要事項をご記入の上、子育て推進課へ提出(郵送可)してください。

(様式は、下記のリンクからダウンロードしてください。)

額改定請求書 [PDFファイル/186KB]

監護・生計負担についての確認書(18歳年度末を超え22歳年度末までの子を第3子以降加算のカウントに含める場合) [PDFファイル/110KB]

別居監護申立書(18歳年度末までの子と別居している場合)[PDFファイル/55KB]

・個人番号カード(マイナンバーカード)の両面のコピー、または、個人番号が記載された住民票+運転免許証等の本人確認書類のコピー(22歳の年度末までの別居の子のもの)。

※本人確認書類とは官公署が発行したもので、氏名と生年月日または氏名と住所が記載された書類。写真付きであれば1点、写真が無い証明書であれば2点提出ください。

 

【現在、児童手当を受給していない方で、「申請が必要な方」に該当する場合】

​該当と思われる世帯には、9月下旬にお知らせと申請書等を送付しますので、必要事項をご記入の上、子育て推進課へ提出(郵送可)してください。

*お子様と別居している場合、吉備中央町で把握ができないため、お知らせを送付することができません。様式をダウンロードしていただくか、子育て推進課にご連絡ください。

(様式は下記のリンクからダウンロードしてください。)

認定請求書 [PDFファイル/485KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書(18歳年度末を超え22歳年度末までの子を第3子以降加算のカウントに含める場合) [PDFファイル/110KB]

別居監護申立書(18歳年度末までの子と別居している場合) [PDFファイル/55KB]

・申請者名義の通帳、又はキャッシュカードのコピー(振込口座の確認のため)

・個人番号カード(マイナンバーカード)の両面のコピー、または、個人番号が記載された住民票+運転免許証等の本人確認書類のコピー(申請者と配偶者、22歳の年度末までの別居の子のもの)。

※本人確認書類とは、官公署が発行したもので、氏名と生年月日または氏名と住所が記載された書類。写真付きであれば1点、写真が無い証明書であれば2点ご提出ください。

・申請者の健康保険証のコピー

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)【必着】

・申請者が上記申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月曜日)【必着】までに受け付けた場合は、令和6年10月分まで遡って支給します。

・令和7年4月1日以降に受け付けた場合は、令和6年10月分まで遡らず、申請付きの翌月分から支給しますので、ご注意ください。

公務員の方へ

公務員の方は、勤務先に申請してください。

*手続き方法は、勤務地へご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)