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児童扶養手当制度について

更新日:2023年8月3日更新 印刷ページ表示

概要

父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給されます。

 

支給要件

次のアからケのいずれかに該当する児童を監護している母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父または当該父母以外の者で当該児童を養育している養育者に支給されます。(国籍は問わない)

ア 父母が婚姻を解消した児童(離婚)

イ 父または母が死亡した児童(死亡)

ウ 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童(障害)

エ 父または母の生死が明らかでない児童(生死不明)

オ 父または母が1年以上遺棄している児童(遺棄)

カ 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童(保護命令)

キ 父または母が1年以上拘禁されている児童(拘禁)

ク 婚姻によらないで生まれた児童(未婚)

ケ ア~クに該当するかどうかが明らかでない児童(その他)

 ※手当が支給されない場合

 ・児童が里親に委託、児童福祉施設(通園施設は除く。)等に入所しているとき

 ・児童、父または母、養育者が日本国内に住んでいないとき

 ・父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む。)

 

手当額(令和5年4月から)・所得制限額

 1月~10月の手当は前年度(前々年中)の所得、11月~3月の手当は当年度(前年中)の所得により判定され、児童数や物価変動等により手当額が決まります。

 請求者本人または扶養義務者等の所得が制限限度額以上の場合は、全部支給停止となり、手当は支給されません。

 

対象児童数

全部支給

一部支給

児童1人目

44,140円

44,130円~10,410円

児童2人目

10,420円加算

10,410円~5,210円加算

児童3人目以降(1人につき)

6,250円加算

6,240円~3,130円加算

※年金を受給されている場合や児童が年金の加算対象となっている場合は、年金額に応じて手当の一部または全額が支給停止となります。

 

手当の支払日

県からの認定を受けると、認定請求をした日の翌月分から手当が支給されます。

支払日は奇数月の11日となっており、支給月の前月分まで2か月分の手当がご指定の口座へ県より振り込まれます。(11日が土日祝日の場合は、直前の平日となります。)

 

手続きについて

(1)新規申請

申請者によって必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

(2)すでに認定を受けている場合(全部支給停止者を含む)

ア.現況届

毎年8月に現況届を提出していただき、所得や養育状況等について確認し、手当額を決定します。

提出がないと、引き続き受給資格があっても11月分以降の手当の支払を受けることができなくなります。

イ.一部支給停止適用除外届

支給開始月の初日から起算して5年経過した方もしくは支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当額の2分の1が減額になる場合があります。就労している場合や求職活動をしている場合等の適用除外事由に該当すれば、一部支給停止適用除外届と必要書類を期限内に提出してください。手当は減額されません。

ウ.その他の届

資格が喪失するような事項があった場合や住所、氏名等の変更があった場合は届出をする必要があります。