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障害児通所支援サービスについて

更新日:2023年1月20日更新 印刷ページ表示

障害児通所支援サービスについて

 身体、知的または発達に障害・心配があるお子様の状態や必要に応じたサービスを選択して利用ができます。

サービスの種類

児童発達支援(0歳から就学前)

 事業所等に通わせて、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。

医療型児童発達支援

 児童発達支援と併せて、治療(理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援)を行います。上肢、下肢または体幹の機能に障害がある児童が対象です。

放課後等デイサービス(小学生から高校生)

 放課後や夏休み等の長期休暇中に、事業所等に通わせて、生活能力向上のための訓練や、社会との交流体験などを行います。

居宅訪問型児童発達支援

 重度の障害などにより、外出が著しく困難な障害のある児童の居宅を訪問して発達支援を行います。

保育所等訪問支援

 児童が通っているこども園・小学校等に、専門知識のある職員が訪問し、集団生活に適応するための専門的な支援を行います。

利用者負担額

 原則として、サービス費用の1割が自己負担になります。利用者負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用した支援の量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。所得を判断する際の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳の世帯です。

 *幼児教育・保育の無償化により3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担は無料です。(無償化の期間は、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学前の3年間です。)

 *児童発達支援等の多子軽減措置もあります。

〈負担上限月額の区分〉

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯

(所得割28万円未満)

通所支援等の場合

4,600円

入所施設利用の場合

9,300円

一般2

上記以外

37,200円

 *別途、食費等が必要になる場合があります。

障害児通所支援サービス利用の流れ

1.相談

 保健課保健師や子育て推進課に障害児通所支援サービスの利用についてご相談ください。療育事業所の見学等を行い、希望の事業所を決めます。

2.申請

 子育て推進課に申請書や医師の診断書・意見書等を提出してください。また、保健課保健師または子育て推進課から認定に必要な児童の状況等についてお伺いします。(事前に日時を調整させてください。)

3.契約・計画案の作成

 相談支援事業所において計画案を作成し、子育て推進課へ提出してください。

4.支給決定

 子育て推進課において審査し、支給決定通知書と受給者証を発行します。

 (申請してから支給決定まで約2週間~1か月かかりますのでご注意ください。)

5.契約・サービスの利用開始

 療育事業所へ受給者証を提示し、契約を行い、サービスの利用を開始してください。

 *相談支援事業所と定期的にサービスの利用状況を振り返り、必要に応じて計画の見直しを行ってください。サービスの更新時には書類を郵送させていただきます。

申請書類

新規・更新申請に必要な書類

 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 [PDFファイル/150KB]

 世帯状況・収入等申告書 [PDFファイル/116KB]

 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書 [PDFファイル/61KB]

 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費申請書 [PDFファイル/54KB]

 就学児サポート調査・給付決定時調査 調査票【放課後等デイサービス】 [PDFファイル/126KB]

サービス日数や相談支援事業所の変更等の際に必要な書類

 障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 [PDFファイル/136KB]

 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書 [PDFファイル/61KB]

住所、氏名等の変更や受給者証の紛失時に必要な書類

 申請内容変更届出書 [PDFファイル/88KB]

 受給者証再交付申請書 [PDFファイル/87KB]

2か所以上の事業所に通所する場合に必要な書類

 利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書 [PDFファイル/85KB]

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