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地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)が成立・公布され、監査制度の
充実強化を図る改正が行われました。これを受け、町では「吉備中央町監査基準」を策定し、
令和2年4月1日から施行することとしました。
◆監査制度に係る主な改正内容
・監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととする。(法第198条の3)
・監査基準は、監査委員が定め公表する。(法第198条の4)
※監査基準とは、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査等の
適切かつ有効な実施を図るための基準。
吉備中央町監査基準 [PDFファイル/216KB]