○吉備中央町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備中央町地域おこし協力隊設置要綱(令和8年吉備中央町告示第33号。以下「設置要綱」という。)第15条に規定する地域協力活動に必要な経費に対し、予算の範囲内において吉備中央町地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、設置要綱第2条に規定する活動(設置要綱第13条に規定する委託期間(以下「委託期間」という。)中に行ったものに限る。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるものとする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 企業(団体)研修型隊員(以下「隊員」という。)個人の日常生活を営むための経費

(2) 受入れ団体及び関係団体の経常的な運営に関する経費

(3) 慶弔費及び飲食費(会議時の飲料水は除く。)

(4) 領収書又は写真等により、隊員が活動し、又は支払ったことが明確に確認することができない経費

(5) 社会通念上適切でない経費及びコスト削減の観点から補助の対象としないことが適当な経費その他補助することが適当と認められない経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、隊員1人あたり200万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、隊員の同一年度内における委託期間が1年に満たない場合の補助金の額の上限は、200万円に委託期間の月数(1月に満たない月は切り捨てる。)を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする隊員は、吉備中央町地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 活動費の積算根拠を示した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これ審査し、適当であると認める場合は、吉備中央町地域おこし協力隊活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、隊員に通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「隊員」という。)の計画を変更しようとするときは、吉備中央町地域おこし協力隊活動費補助金変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え申請し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 活動費の積算根拠を示した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 第1項の規定に関わらず、次に掲げるいずれかに該当する場合は軽微な変更とし、第1項の申請書の提出を要しない。

(1) 補助活動の目的の達成に必要と認められる経費の配分を変更するとき。

(2) 補助金の額の増額を行わないとき。

(補助金の変更決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当と認める場合は、吉備中央町地域おこし協力隊活動費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により隊員に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助活動を完了したときは、吉備中央町地域おこし協力隊活動費補助金実績報告書(様式第5号)により、補助活動の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日、又は補助活動実施年度の3月31日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書

(2) 請求書及び領収書等の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の確定及び交付)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適正と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、吉備中央町地域おこし協力隊活動費補助金確定通知書(様式第6号)により隊員に通知するものとする。

2 補助金は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

3 隊員は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、吉備中央町地域おこし協力隊活動費補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとするものとする。

(補助金の概算払い)

第11条 町長は、補助対象事業の実施のために必要があると認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

2 隊員は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、吉備中央町地域おこし協力隊活動費概算払請求書(様式第8号)により町長に請求しなければならない。

3 概算払いにより補助金の交付を受けた隊員は、概算払いにより交付を受けた補助金の額が第12条の規定による補助金の確定額を超えるときは、その差額を返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、隊員が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものがあったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、吉備中央町地域おこし協力隊活動費補助金交付取消通知書(様式第9号)により隊員に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に隊員に交付されている補助金があるときは、その交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金の区分

補助対象経費

補助金の額

1 住居借上料

住居の借上料(共益費、駐車場代、敷金、礼金及び光熱水費を除く。)

実費とし、月額25,000円を上限とする。

2 活動用車両借上料

活動専用車両の借上に要する経費

月額20,000円を上限とする。ただし、自家用車を活動に利用した場合は1キロメートルにつき37円とする(燃料代を含む。)

3 活動用事務機器借上料

活動専用のパソコン、プリンターの借上に要する経費

月額5,000円とする。

4 報償費等

外部アドバイザーの招へいに要する講師等謝金、調査・研究等に係る謝金等の経費

実費とする。

5 活動旅費

活動に要する出張等の交通費、通行料金、宿泊費等の経費

吉備中央町職員の旅費に関する条例(令和5年吉備中央町条例第7号)に準じて算定した額を上限とし、実費と比較していずれか低い額とする。

6 保険への加入経費

活動に要する傷害保険、損害賠償保険等への加入費

実費とする。

7 需用費

消耗品、作業道具、図書、資料等の印刷製本費、修繕料、燃料費等の経費

実費とする。

8 役務費

郵便料、運搬費、各種手数料等に要する経費

実費とする。

9 委託料

地域おこしに資する取組みに係る委託費、コーディネートを要する事業に係る委託費等

実費とする。

10 使用料及び賃借料

会場使用料、各種機械器具等の使用料等の経費

実費とする。

11 原材料費

資材購入費等

実費とする。

12 負担金等

研修等の受講負担金等

実費とする。

13 その他の経費

その他町との事前協議により、活動の実施に必要と認めた経費

町長が必要と認める額

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吉備中央町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第35号

(令和8年4月1日施行)