○吉備中央町放課後児童クラブ運営規程
令和7年3月14日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、吉備中央町放課後児童クラブ条例(令和6年吉備中央町条例第27号。以下「クラブ条例」という。)に基づき設置する、吉備中央町放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関することを定め、クラブを利用している児童(以下「利用者」という。)を、心身ともに健やかに育成することを目的とする。
(開設及び所管)
第2条 クラブは、吉備中央町が開設し、子育て推進課(以下「所管課」という。)が所管する。
(運営の方針)
第3条 クラブは、保護者が就労、疾病その他の理由により、昼間家庭にいない小学校に就学している児童に、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るものとする。
2 クラブの運営に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の通学する小学校その他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。
3 クラブの運営に当たっては、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的な取扱いをしてはならない。
4 クラブの運営に当たっては、自らその提供する支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
5 前各項に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、吉備中央町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年吉備中央町条例第23号)、クラブ条例その他の関係法令等を遵守し、放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。
(名称等)
第4条 事業を行うクラブの名称、所在地及び利用者の定員は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 定員 |
スマイル児童クラブ | 吉備中央町円城732番地3 | 80人 |
加賀西児童クラブ | 吉備中央町豊野82番地1 | 80人 |
吉備高原児童クラブ | 吉備中央町吉川7580番地 | 120人 |
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 クラブにおける職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務の内容 |
放課後児童支援員 | 1クラブ当たり支援単位ごとに2人以上 ただし、その1人を除き、補助員をもってこれに代えることができる | 1 利用者の出席確認、状況の把握 2 遊びや諸活動を通じての自主性、社会性及び創造性を培う支援 3 基本的な生活習慣の確立に向けた支援 4 利用者の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図るための支援 5 保護者、家庭及び学校との日常的な連絡及び情報交換 6 地域の関係機関及び団体との連絡並びに調整 7 会議、打合せ等による支援内容の検討及び情報共有 8 利用者の様子及び活動中の記録 9 行事及び活動の企画並びに運営 10 清掃、衛生管理、安全点検、片付け等 11 その他事業運営に必要な事務処理等 |
放課後児童補助員 | 適宜配置 | 放課後児童支援員の補助業務 |
(開所日及び時間)
第6条 クラブの開所日は、原則として月曜日から土曜日までとする。
2 開所時間は、原則として小学校授業終了後から午後7時までとする。ただし、土曜日、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日の期間は、原則として午前7時30分から午後7時までとする。
(閉所日)
第7条 クラブの閉所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(4) 小学校が異常気象で臨時休業となった日
(開設時間の変更)
第8条 町長は、感染症の発生その他の事由により必要と認めるときは、開設時間を変更し、又は臨時に閉所することができる。
(支援の内容)
第9条 クラブで行う放課後児童健全育成支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 事業における支援の提供
(2) その他支援の提供に係る行事等
(保護者が支払うべき額等)
第10条 保護者から徴収する額は、クラブ条例及び吉備中央町放課後児童クラブ条例施行規則(令和6年吉備中央町規則第21号)に定める額とする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、支援の内容により、実費を徴収することができる。この場合、あらかじめ、保護者に対し、支援の内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 実施地域は、町内3小学校区とする。
(事業の利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者の保護者は、事業の利用に当たっては、次に規定する内容に留意するものとする。
(1) 利用者が欠席をする場合には、利用者の保護者は電話その他の連絡方法によりクラブへ届け出ること。
(2) 利用者又はその家族の感染症の発生により、他の利用者への感染するおそれがあると認められた場合は、その保護者は速やかに電話その他の連絡方法によりクラブへ届け出ること。
(緊急時等における対応方法)
第13条 クラブは、現に支援の提供を行っている際に利用者の体調に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。
2 クラブは、支援の提供により事故が発生した際は、所管課及び保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 クラブは、事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
(非常災害対策)
第14条 クラブは、非常災害に関する具体的な計画をたて、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、避難及び消火に対する訓練を定期的に行わなければならない。
(苦情解決の窓口)
第15条 クラブは、その行った支援に対する利用者及びその保護者等からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を所管課に設置するものとする。
2 クラブにおいて前項の苦情を受けた場合は、当該苦情の内容等を記録し、速やかに事実関係等を所管課へ報告するとともに、所管課は内容を調査し、苦情申出者との話合いによる解決に努め、必要な改善を行う。
(個人情報の保護)
第16条 クラブは、その業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第17条 クラブは、利用者等の人権の擁護及び虐待防止のため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
(2) 職員による利用者に対する虐待等の行為の防止
(3) 虐待の防止及び人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
(保護者会)
第18条 クラブの充実と情報交換のため、各クラブに、放課後児童クラブ保護者会を設置することができる。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 町長は、職員の資質の向上のために研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
2 クラブは、職員、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存する。
3 クラブは、利用者に対する支援の提供に関する諸記録を整備し、当該支援を提供した日から5年間保存するものとする。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。