○吉備中央町放課後児童クラブ条例施行規則

令和6年9月12日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町放課後児童クラブ条例(令和6年吉備中央町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設日及び時間)

第2条 放課後児童クラブの開設日は、原則として月曜日から土曜日までとする。

2 開設時間は、原則小学校授業終了後から午後7時までとする。ただし、土曜日、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日の期間は、原則として午前7時30分から午後7時までとする。

(閉所日)

第3条 放課後児童クラブの閉所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 小学校が異常気象で臨時休業となった日

(開設時間の変更)

第4条 町長は、感染症の発生その他の事由により必要と認めるときは、開設時間を変更し、又は臨時に閉所することができる。

(定員)

第5条 児童クラブの定員は、次のとおりとする。

名称

定員

スマイル児童クラブ

80人

加賀西児童クラブ

80人

吉備高原児童クラブ

120人

(入所の手続等)

第6条 条例第6条の規定により放課後児童クラブの入所の許可を受けようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ入所申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、町長は、条例に規定する要件を満たす児童については入所を許可し、放課後児童クラブ入所承諾書(様式第2号)により当該児童の保護者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による申請があった場合において、町長は、条例に規定する要件を満たさない児童については入所を不許可とし、放課後児童クラブ入所不承諾通知書(様式第3号)により当該児童の保護者にその旨を通知するものとする。

(入所の許可基準)

第7条 町長は、児童クラブの入所の許可の判断に当たっては、児童の学年及び状況、家庭の状況並びに保護者の就労並びに疾病等の状況を考慮するものとする。

(利用料の納付期限)

第8条 利用料の納付期限は、通年利用する場合にあっては利用した月の当月の末日とし、期限限定利用並びに一時用する場合にあっては当該期間の終了日の属する月の翌月の末日とする。

(利用料の減免)

第9条 条例第9条の規定による利用料の減額又は免除は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、減額する額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(1) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯若しくは母子(父子)又は重度障害者世帯で前年度の町民税が非課税である場合 免除

(2) 母子(父子)又は重度障害者世帯で前年度の町民税が均等割の場合 2分の1の減額

(3) 生計同一世帯の児童が2人以上利用している場合 2人目以降を2分の1の減額(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき 減額又は免除

(おやつ代)

第10条 町長は、児童クラブにおいておやつの提供を受けた入所児童の保護者からその費用の額の支払を受けるものとする。

2 前項に規定するおやつ代の額は、別表のとおりとする。

(退所)

第11条 放課後児童クラブを退所しようとする者は、放課後児童クラブ退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 児童クラブの入所に係る手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

別表(第10条関係)

利用区分

児童クラブを利用した月

おやつ代(月額)

通年利用

8月以外

1,000円

8月

2,000円

期間限定利用

4月(学年始休業日)

500円

7月(夏季休業日)

1,000円

8月(夏季休業日)

2,000円

12月、1月(冬季休業日)

500円

3月(学年末休業日)

500円

一時利用

(利用日数10日まで)


500円

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吉備中央町放課後児童クラブ条例施行規則

令和6年9月12日 規則第21号

(令和6年9月12日施行)