○吉備中央町放課後児童クラブ条例
令和6年9月12日
条例第27号
(設置)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後健全育成事業を行う施設として、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
スマイル児童クラブ | 吉備中央町円城732番地3 |
加賀西児童クラブ | 吉備中央町豊野82番地1 |
吉備高原児童クラブ | 吉備中央町吉川7580番地 |
(業務)
第3条 児童クラブは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 児童の遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。
(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。
(4) 児童の遊びの活動状況の把握及び家庭との連絡に関すること。
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。
(6) その他児童の育成支援上必要な支援に関すること。
(対象児童)
第4条 児童クラブに入所できる者(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭において当該児童の健全な育成を行うことができないと町長が認める者とする。
(1) 本町に住所を有し、小学校に在学している児童
(2) 町外に住所を有し、本町が設置する小学校に在学している児童
(入所の制限)
第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、児童クラブの運営上支障があると認める場合は、対象児童の入所を制限することができる。
(入所の許可)
第6条 児童クラブに入所させようとする保護者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(入所の許可の取消し)
第7条 町長は、対象児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の許可を取り消すことができる。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 第5条の規定に該当するに至ったとき。
(3) 不正又は偽りの行為によって入所していることが判明したとき。
(利用料)
第8条 対象児童の保護者は、使用料(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。
2 利用料の額は、別表のとおりとする。
3 利用料は、町長が指定する日までに納付しなければならない。
4 既に納付された利用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 児童クラブの入所に係る手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
別表(第8条関係)
利用区分 | 児童クラブを利用した月 | 利用料(月額) |
通年利用 | 8月以外 | 3,000円 |
8月 | 5,000円 | |
期間限定利用 | 4月(学年始休業日) | 1,500円 |
7月(夏季休業日) | 3,000円 | |
8月(夏季休業日) | 5,000円 | |
12月、1月(冬季休業日) | 1,500円 | |
3月(学年末休業日) | 1,500円 | |
一時利用 (利用日数10日まで) | 1,500円 |