○吉備中央町職員の自家用車の公務使用に関する規程

令和6年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が自家用車を公務の遂行に使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次のいずれかに該当する職員をいう。

 吉備中央町職員定数条例(平成16年吉備中央町条例第43号)に規定する職員(条件付採用期間中の職員を除く。)

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 原動機付自転車 車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 自家用車 職員本人又は職員と生計を一にする親族が所有(車両法第58条第1項に規定する自動車検査証に記載されているものをいう。)するもの並びに割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入したもののうち、職員が通勤に使用している自動車及び原動機付自転車をいう。

(6) 旅行命令権者 吉備中央町事務決裁規程(平成16年吉備中央町訓令第4号)に定める出張命令の決裁区分により出張命令をする者をいう。

(7) 所属長 職員が配属された機関の課長級の職員をいう。

(自家用車の登録)

第3条 自家用車を公務の遂行に使用することができる職員は、町有自動車が配備されていない施設に勤務する職員及び当該職員の担当する業務の性質上、公務に自家用車を使用せざるを得ない職員とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 自家用車を公務の遂行に使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車公務使用登録(変更)申請書(様式第1号)により、旅行命令権者を経て任命権者に登録の申請をしなければならない。登録事項に変更があった場合も同様とする。

3 任命権者は、前項の申請の内容が、次に掲げる要件を備える場合において、自家用車を登録することができる。

(1) 職員が、運転免許証の交付後1年以上の運転経験を有すること。

(2) 当該自家用車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する責任保険又は責任共済(以下「責任保険等」という。)へ加入していること。

(3) 当該自家用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、職員が適用となる対人賠償無制限及び搭乗者賠償500万円以上の保険、対物賠償1,000万円以上の自動車保険又は自動車共済(対人賠償について、示談代行の付いているものに限る。以下「任意保険」という。)へ加入していること。ただし、同乗者を伴わないことを条件に登録する場合は、搭乗者賠償の要件を除く。

(使用承認手続等)

第4条 職員は、自家用車を公務の遂行に使用するときは、あらかじめ自家用車公務使用許可承認申請書(様式第2号)により旅行命令権者の承認を受けなければならない。

2 旅行命令権者は、前条の規定により登録された自家用車であり、当該車両を職員が自ら運転する場合で、次の各号のいずれかに該当するときに限り、承認することができる。

(1) 災害その他緊急を要するとき。

(2) 巡回業務又は用務先が多いとき。

(3) 町有自動車の使用ができないとき。

(4) 通常の交通機関の運行密度が極めて低く、公務の遂行に支障を来すとき。

(5) その他旅行命令権者が特に必要と認めたとき。

(使用承認の制限)

第5条 旅行命令権者は、前条の規定にかかわらず職員又は自家用車が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認してはならない。

(1) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により運転に不適であるとき。

(2) 職員が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反による処分又は罰金刑を受けてから1年を経過していないとき。

(3) 車両法の規定による自家用車の点検整備を行っていないとき。

(4) その他職員に自家用車を運転させることが適当でないと認められるとき。

(同乗)

第6条 公務使用の自家用車に同乗することができる職員は、原則として、同一目的地で同一用務を行う職員に限るものとする。

2 前項の規定により同乗することができる自家用車は、自動車に限るものとする。

(職員及び所属長の責務)

第7条 職員は、自家用車を公務の遂行に使用するに当たっては、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 旅行命令権者の命令及び道路交通法を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の点検整備に万全を期すこと。

2 所属長は、前項各号に掲げる事項の励行徹底を図るため、職員へ必要な指導監督に努めなければならない。

(運行区域)

第8条 職員が公務の遂行に自家用車を運行できる区域は、町の行政区域内とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要と認めた場合に限り、旅行命令権者は、県内への自家用車の運行を命ずることができる。

(旅費の支給)

第9条 職員が、自家用車を公務に使用したときは、当該職員に対し、吉備中央町職員の旅費に関する条例(令和5年吉備中央町条例第7号)第16条の規定により、車賃を支給する。

(交通事故等の措置)

第10条 自家用車を公務の遂行に使用することにより交通事故の当事者となったときは、道路交通法第72条第1項の規定により直ちに運転を停止して、負傷者の救護、道路における危険防止、警察官への報告等必要な措置を講じるとともに、速やかにその状況を所属長に報告し、指示を受けなければならない。なお、交通違反を犯したときも同様に報告するものとする。

(損害賠償責任等)

第11条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員が、自家用車を公務に使用している際の事故により、第三者に損害を与えた場合は、職員の加入している責任保険等及び任意保険の契約限度額の範囲内で対応することとし、賠償金額が限度額を超えるときは、その超える額について町が負担する。

2 町は、前項に規定する以外の一切の費用(任意保険の免責額、保険利用に伴う次回の保険料増加額及び自家用車の修理代等を含む。)については、これを負担しない。

3 町が損害賠償した場合における職員に対する求償権の行使及び求償額の決定等は、町有自動車の事故の場合と同様に取り扱うものとする。

第12条 職員が、第4条の規定による承認を得ずに自家用車を公務に使用し、又は承認を得た自家用車が、客観的に妥当と認められない順路、時間等で運行し、交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 第三者に損害を与えた場合 町は、損害賠償の責に任じない。

(2) 当該職員が負傷した場合 原則として公務災害の認定は受けられない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関し、必要な様式及び事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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吉備中央町職員の自家用車の公務使用に関する規程

令和6年3月31日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)