○吉備中央町学校運営協議会規則

令和3年11月25日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置、運営等について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、学校の運営及び運営への必要な支援に関して協議することを通じて、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下における地域の住民、保護者等の学校の運営への参画及び支援を促進し、もって学校と地域の住民、保護者等との間の信頼関係を深めるとともに学校の運営の改善並びに生徒、児童及び幼児の健全育成に資することを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、吉備中央町立学校設置条例(平成16年吉備中央町規則第89号)第2条及び第3条に規定する学校ごとに協議会を設置することができる。ただし、法第47条の5第1項ただし書に規定する場合には、2以上の学校について1の協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により協議会を設置するときは、設置しようとする学校(以下「対象学校」という。)の校長、当該学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 施設管理、施設設備等の整備に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校を運営することとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、特色のある学校づくりに必要と考える職員の採用その他の任用(特定の個人に関することを除く。)に関して、教育委員会を経由し、岡山県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価するものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる事項を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の委嘱)

第8条 協議会の委員は、15名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資するために活動する者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の委嘱について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を委嘱するものとする。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(2) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動をすること。

(任期)

第10条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 第8条第3項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第11条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。

2 会長が会議を招集し、議事を掌る

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理するものとする。

(議事)

第13条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について把握し、必要に応じて指導し、及び助言するとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成をできるよう必要な情報提供に努めるものとする。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条の規定に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

(庶務)

第16条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(吉備中央町立学校管理規則の一部改正)

2 吉備中央町立学校管理規則(平成16年吉備中央町教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉備中央町学校運営協議会規則

令和3年11月25日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)