○吉備中央町立学校管理規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 教育活動及び教育課程(第10条―第15条)

第3章 児童及び生徒(第16条―第20条)

第4章 職員及び学校組織(第21条―第41条の4)

第5章 施設及び設備の管理等(第42条―第53条)

第6章 雑則(第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定に基づく吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学期は、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 休業日は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第61条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで。

(2) 夏季休業日 7月20日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(授業日の変更等)

第4条 校長は、学校行事等の関係上、休業日を授業日に、また授業日を休業日に、教育委員会の承認のもと変更することができる。この場合には、休業日変更届(様式第1号)によりその旨を教育委員会に速やかに届け、承認を得なければならない。

(臨時休業)

第5条 校長は、施行規則第63条の規定による臨時休業を行ったときは、臨時休業実施報告書(様式第2号)により、また学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による臨時休業のときは、感染症予防のための臨時休業実施報告書(様式第3号)により、それぞれ教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、前項に定める臨時休業のうち、学校保健安全法第20条の規定による臨時休業の実施期間が終了したときは、その旨を感染症終えん報告書(様式第4号)により教育委員会に報告しなければならない。

(事故報告)

第6条 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、職員、児童又は生徒に関する重大な事故及び異例に属する事項があった場合は、文書により速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第7条 校長は、学校保健安全法第19条の規定により出席停止を行ったときは、出席停止報告書(様式第5号)により教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがある児童又は生徒について、出席停止を命ずる必要があると認めるときは、速やかにその旨を性行不良児童(生徒)の意見具申書(様式第6号)により教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、校長より前項の申出のあった、性行不良であって他の児童生徒の教育上妨げがあると認める児童生徒があるときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条により準用する場合を含む。)第1項の規定によりその保護者に対して児童生徒の出席停止を命ずることができる(様式第7号の1・出席停止通知)また、校長へ通知する(様式第7号の2)

4 教育委員会は、性行不良の児童生徒に出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するものとする。

5 校長は、出席停止を命ぜられた児童又は生徒についてその解除を適当と認めるときは、速やかに理由を付してその旨の具申書を教育委員会に提出しなければならない(様式第8号・解除具申)

6 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に、当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる(様式第9号の1・解除通知)また、校長へ通知する(様式第9号の2)

7 前各項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(忌引き等の取扱い)

第8条 校長は、前条第1項に掲げるもののほか、児童及び生徒が次の各号のいずれかに該当するため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。

(1) 忌引き

(2) 前条の規定による出席停止

(3) 暴風、洪水、火災その他の非常変災による事故

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認めた場合

(備付表簿)

第9条 学校において備え付けなければならない表簿は、施行規則第15条第1項各号に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与原簿

(3) 施設管理簿

(4) 備品原簿

(5) 公文書綴

(6) 出張命令簿

(7) 職員会議録

(8) 年次休暇届出簿

(9) 病気休暇承認簿

(10) 特別休暇承認簿

(11) 介護休暇申請書綴

(12) 校外研修承認申請書、校外研修報告書

(13) 学校日誌

(14) 欠勤届出書綴

(15) 時間外勤務命令簿

(16) 部活動指導記録簿

(17) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める表簿

2 前項第1号から第4号までは永年、第5号から第14号までは5年及び第15号から第17号までは3年間保存しなければならない。

3 第1項に掲げる表簿の様式は、別に定めるもののほか、校長が定める。

4 施行規則第12条の3に規定する指導要録及び指導要録の抄本は、様式第10号による。

5 学校が廃止されたときは、校長は、第1項に規定する表簿を当該学校が廃止された日から14日以内に教育委員会に提出しなければならない。

第2章 教育活動及び教育課程

(教育課程の編成及び届出)

第10条 校長は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により、翌年度において実施すべき教育課程について教育課程編成表(様式第11号の1様式第11号の2又は様式第11号の3)を作成し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、複数学年の児童又は生徒で編制する学級の各教科について、施行規則別表第1又は第2に定める授業時数を変更し、又は学年別の順序によらないときは、当該学年にかかわる教育課程編成表(様式第11号の1又は様式第11号の2)を作成し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、特別支援学級について、特別の教育課程を編成しようとするときは、特別支援学級(小学校)教育課程編成表(様式第12号の1)又は特別支援学級(中学校)教育課程編成表(様式第12号の2)を作成し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、通級による指導について、特別の教育課程を編成しようとするときは、通級による指導教育課程編成表(様式第13号)を作成し、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

5 校長は、前各項の教育課程編成表を変更しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

第11条 削除

(校外行事)

第12条 学校における修学旅行、集団宿泊的行事その他の校外行事は、別に定める基準により実施しなければならない。

2 校長は、前項の行事のうち宿泊を伴うものについては10日前、その他のものについては5日前までに校外行事実施届(様式第16号)により教育委員会に届け出なければならない。

(教科用図書)

第13条 学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

(教科書以外の教材の意義と利用)

第14条 学校は、教科書以外の教材(学校が教育活動の一環として使用する図書及びその他の教材をいう。以下同じ。)について有益適切と認めたものはすすんでこれを使用し、教育内容の充実を図らなければならない。

2 前項に規定する教材の使用については、保護者の経済負担について特に考慮しなければならない。

3 学校は、教科書以外の教材で、特に高価なものについては、共同利用につとめなければならない。

(教科用図書以外の教材の届出)

第15条 学校において、教科書の発行されていない教科若しくは道徳、特別活動又は総合的な学習の時間の主たる教材として使用する図書については、校長は、準教科書使用届(様式第17号の1)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 教科、道徳、特別活動又は総合的な学習の時間に、学級又は学年の全員若しくは特定の集団全員の教材として、参考書、各種の学習帳、練習帳等を使用しようとする場合は、校長は、教科書以外の教材使用届(様式第17号の2)により教育委員会にあらかじめ届け出なければならない。

第3章 児童及び生徒

(学習評価)

第16条 児童又は生徒の学習評価は、学習指導要領に定められている目標を基準として、校長がこれを定める。

(課程修了の認定)

第17条 校長は、児童及び生徒について、その出席日数及び平素の成績、行動、態度等を考慮して、各学年の課程の修了を認定する。

(卒業の認定及び卒業証書)

第18条 校長は、所定の全課程を修了したと認めた児童及び生徒に、卒業証書を授与しなければならない。

(指導要録及び出席簿)

第19条 指導要録(様式第10号)及び出席簿の様式は、教育委員会が別に定めるところによる。

(事故報告等)

第20条 校長は、次に掲げる事故が発生したときは、その状況及びてん末等を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校管理下における児童及び生徒の集団食中毒に関すること。

(2) 児童及び生徒の事故に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項

第4章 職員及び学校組織

(職員)

第21条 学校には、学校教育法第27条第1項及び第37条第1項若しくは第49条に規定する職員のほか、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 講師、非常勤講師及び臨時教諭

(2) 学校司書

(3) 給食調理員

(4) 校務員

2 前項に掲げる職員は、教育委員会が任免する。

(校務の分掌)

第22条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項を定めなければならない。

(校務を分掌する主任等)

第23条 校務を分掌する主任等については、法令に別段の定めのあるもののほか、小学校に生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別な事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

2 前項の生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

第24条 校務を分掌する主任等は、教育委員会の承認を得て、校長が命免する。

(校長の職務権限等)

第25条 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、学校に関する次に掲げる事項について、教育委員会に意見を具申することができる。

(1) 教職員の人事、給与及び賞罰に関すること。

(2) 諸規則の制定及び改廃に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 施設及び設備に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) その他前各号に準ずる事項

(7) 職員の扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任の認定に関すること。

(8) 学校保健安全法第20条の規定による臨時休業に関すること。

2 校長は、次に掲げる事項について、専決処理することができる。

(1) 職員の勤務時間の割り振り及び休日の代休日の指定に関すること。

(2) 職員の出張命令に関すること(校長の県外出張及び3日以上にわたる県内出張に係るものを除く。)

(3) 職員の年次休暇、病気休暇、特別休暇、勤務を要しない時間(週休及び職務専念義務免除を含む。)及び欠勤に関すること(校長の引き続き7日以上にわたる休暇に係るものを除く。)

(4) 職員の校外研修に関すること。

(5) 職員の時間外勤務に関すること。

(6) 職員の赴任に関すること。

(7) 振替休業に関すること。

(8) 職員の扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当の認定に関すること。

(9) 教育委員会が特に認める予算執行に関すること。

(10) 教育長の権限に属する事務の一部委任等に関すること。

3 前項第3号の場合において、多数の所属職員にいっせいに休暇又は勤務を要しない時間を与えるとき又は所属職員の勤務しない日が引き続き20日以上にわたるとき及び同項第7号の場合において、休業日を振り替えるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、次に掲げる事項について、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 結核性疾患により休職中の職員の療養経過に関すること。

(2) 学校における集団的疾病の発生に関すること。

(3) 職員又は児童及び生徒の事故に関すること。

(4) 校務の分掌の決定及び変更に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項及び教育委員会が特に依頼した事項

5 前項第2号及び第3号については、事故発生後直ちに報告しなければならない。

(教頭の専決事項等)

第26条 教頭は、法令に別段の定めのあるもののほか、校長権限のうち、あらかじめ校長が定めた軽易な事項については、これを専決することができる。

2 校長が不在のときは、教頭がその職務を代決することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、この限りでない。

3 前項の規定により代理した事務については、速やかに校長に報告しなければならない。

(教諭の職務)

第27条 教諭は、児童及び生徒の教育をつかさどる。

(養護教諭の職務)

第28条 養護教諭は、児童及び生徒の養護(及び必要に応じて児童及び生徒の教育)をつかさどる。

(講師の職務)

第29条 講師は、教諭に準ずる職務に従事する。

第30条から第32条まで 削除

(事務職員)

第33条 事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(その他の職員)

第34条 給食調理員は、校長の命を受けて学校給食に関する事項をつかさどる。

2 学校図書司書は、校長の命を受けて学校図書に関する事項をつかさどる。

3 校務員は、上司の命を受けて軽易な用務に当たる。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第35条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。

(校務を分掌する主任等)

第36条 校務を分掌する主任等については、次の表に掲げるとおりとする。

設置区分

名称

職務内容

小学校

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

中学校

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

進路指導主事

校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

2 校務を分掌する主任等は、教育委員会が命免する。

(勤務評定)

第37条 職員の勤務成績の評定については、岡山県市町村立学校職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和33年岡山県教育委員会規則第6号)の定めるところによる。

(職員の服務)

第38条 職員の服務については、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(職員会議)

第39条 学校に、校長の職務を円滑に執行するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰し、校長が必要と認める事項について、職員間の意思疎通、共通理解の促進、職員の意見交換等を行う。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第40条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。ただし、吉備中央町学校運営協議会規則(令和3年吉備中央町教育委員会規則第7号)による学校運営協議会を設置された学校は、除く。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。

3 その他学校評議員について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(保護者等への説明と学校評価)

第41条 校長は、次の事項に関して、年度当初に保護者等に説明するものとする。

(1) 学校の教育目標

(2) 教育計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

2 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

3 前項の評価を行うに当たっては、校長は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

第41条の2 校長は、前条第2項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第41条の3 校長は、第41条第2項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、設置者に報告するものとする。

(共同実施組織、小学校又は中学校における事務長)

第41条の4 教育委員会は、小学校又は中学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を指定し、当該共同実施組織に係る事務を共同処理するための組織として、拠点となる学校に法第47条の5第1項に規定する共同学校事務室を置く。

2 事務長は、事務職員の中から教育委員会が発令する。

3 事務長は、共同実施組織の業務の総括及び調整を行う。

4 共同実施組織の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第5章 施設及び設備の管理等

(施設及び設備の管理等)

第42条 校長は、学校の施設及び設備(物品を含む。以下同じ。)の維持保全に努めるとともに、別に定める学校環境に関する衛生安全の基準により整備改善に努めなければならない。

2 校長又は団体若しくは個人が施設の変更又は新設を行おうとするときは、工事許可申請書(様式第19号)により教育委員会の許可を受けなければならない。

3 校長は、前項の団体又は個人の申請に対して意見を付さなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第43条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令の範囲内において、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の場合において利用期間が7日以上にわたるとき、又は異例のものであるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(施設及び設備の利用許可)

第44条 学校の施設及び設備を利用しようとする者は、その3日前までに学校施設利用許可申請書(様式第20号)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 校長は、利用を許可したときは、学校施設利用許可書(様式第20号)を申請者に交付するとともに写しを教育委員会へ提出しなければならない。

3 校長が利用を許可する場合には、次の条件を付さなければならない。

(1) 利用者の責めに帰すべき理由により、施設又は設備を損傷し、若しくは亡失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(2) 利用者は、利用後速やかに施設設備を原状に回復し、返還しなければならない。

(3) 利用者は、校長の指示に従わなければならない。

(4) 利用許可書は、これを譲渡し、又は交換してはならない。

(利用許可の禁止)

第45条 法令に別段の定めのあるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校の施設及び設備の利用を許可しない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育上特に支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し)

第46条 利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、その許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由があるとき。

(2) 許可申請書に虚偽の事実を記載していたとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

2 前項に規定する利用許可の取消しは、校長が行うものとする。

(災害等の報告)

第47条 校長は、施設及び設備に損傷又は亡失その他異常な事態が生じたときは、施設設備の亡失、損傷報告書(様式第21号)により速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(物品の管理)

第48条 町有物品の管理その他については、別に定めるところによる。

2 校長は、薬品等の管理に万全を期さなければならない。

(防火管理等)

第49条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により、防火管理者を選任しなければならない。

2 前項の規定による防火管理者を選任した場合は、学校所在の市町の消防長(消防本部を置かない市町にあっては、市町長)又は消防署長に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。これを解任した場合も、同様とする。

3 校長は、毎年4月末日までに防火管理者の作成した消防計画書を教育委員会に提出しなければならない。

4 校長は、前項の消防計画に基づき、消防活動のための組織を設け、消防訓練を行わなければならない。

5 校長及び防火管理者は、消防計画の実施について、万全を期さなければならない。

(火気取締責任者)

第50条 校長は、火災の発生を防止するため、必要と認める箇所ごとに火気取締責任者を置き、所属職員のうちから指定する。

2 前項の火気取締責任者を定めたときは、火気を設置している個所の見やすい位置に責任者氏名を表示しなければならない。

3 火気取締責任者は、校長の命を受けて火気の取締りに当たる。

(危険物の貯蔵等)

第51条 校長は、消防法第10条に規定する危険物を貯蔵しようとする場合は、同法第11条の規定により岡山県知事の許可を受けるとともに、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた場合は、危険物取扱主任者を選定し、岡山県知事に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。これを解任した場合も、同様とする。

3 校長及び危険物取扱主任者は、危険物の取扱いについて万全を期さなければならない。

(非常変災等の対策)

第52条 校長は、前3条に規定するもののほか、非常変災その他急迫の事態に備えて、児童及び生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成しなければならない。

2 学校の重要な文書、物品、教育記録に関するもの等については、非常持出品目録を作成し、搬出すべき文書物品等には、あらかじめ標識をつけておかなければならない。

(日直員)

第53条 校長は、学校管理のため、特に必要と認める場合は、所属職員のうちから日直員を命ずることができる。

2 日直員は、文書の収受、外部との連絡、学校の施設、設備及び書類等の保全に当たるものとする。

3 校長は、別に定める基準により、日直に関する規定を設けて学校管理の万全を期さなければならない。

第6章 雑則

(その他)

第54条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町立学校管理規則(平成13年加茂川町教育委員会規則第1号)又は賀陽町立学校管理規則(平成14年賀陽町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月27日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月27日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月22日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月25日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年12月7日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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様式第14号及び様式第15号 削除

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様式第18号 削除

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吉備中央町立学校管理規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第9号
平成17年4月1日 教育委員会規則第4号
平成19年2月27日 教育委員会規則第1号
平成20年2月27日 教育委員会規則第4号
平成20年7月22日 教育委員会規則第7号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成22年3月25日 教育委員会規則第6号
平成26年3月5日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第5号
令和3年11月25日 教育委員会規則第7号
令和4年1月20日 教育委員会規則第1号
令和5年12月7日 教育委員会規則第4号