○吉備中央町下水道事業管理規程
令和2年3月31日
水道管理訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条及び吉備中央町下水道事業の設置等に関する条例(令和元年吉備中央町条例第35号)の規定に基づき設置された水道課の組織並びに業務執行に当たっての管理及び事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 水道課に、下水道班を設置する。
(職員、職務及び事務分掌)
第3条 職員、職務及び事務分掌については、吉備中央町事務分掌規則(平成16年吉備中央町規則第3号)の例による。
(事務の処理)
第4条 事務の処理については、吉備中央町事務決裁規程(平成16年吉備中央町訓令第4号)の規定を準用する。この場合において、専決事項として定めていないものであっても、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、同規程に準じて専決することができる。
(公印)
第5条 公印の名称、印影、書体、寸法、保管場所及び使用範囲は、吉備中央町公印規程(平成16年吉備中央町訓令第6号)第2条に定めるもののほか、別表に掲げるとおりとする。
(契約)
第6条 契約の方法、締結及び履行については、吉備中央町財務規則(平成16年吉備中央町規則第46号)の契約に関する規定を準用する。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
公印の種類 | 印影 | 書体 | 寸法 | 公印管理課 | 使用範囲 | 個数 |
企業出納員領収印 | 公印台帳1 | てん書 | 径20ミリ | 水道課 | 公営企業専用 | 1 |
現金取扱員領収印 | 〃 2 | てん書 | 径19ミリ | 水道課 | 〃 | 1 |
現金取扱員領収印 | 〃 3 | てん書 | 径19ミリ | 住民課 | 〃 | 1 |
現金取扱員領収印 | 〃 4 | てん書 | 径19ミリ | 加茂川総合事務所 | 〃 | 1 |
現金取扱員領収印 | 〃 5 | てん書 | 径19ミリ | 水道課 | 〃 | 1 |
現金取扱員領収印 | 〃 6 | てん書 | 径19ミリ | 吉川支所 | 〃 | 1 |
現金取扱員領収印 | 〃 7 | てん書 | 径19ミリ | 大和支所 | 〃 | 1 |
現金取扱員領収印 | 〃 8 | てん書 | 径19ミリ | 井原出張所 | 〃 | 1 |
現金取扱員領収印 | 〃 9 | てん書 | 径19ミリ | 老人福祉センター町民サービスコーナー | 〃 | 1 |