○吉備中央町下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月26日

条例第35号

(下水道事業の設置)

第1条 町の健全な発展及び生活環境の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の区分及び処理区域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による認可を受けた事業計画に定める区域及び施設

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により、下水道事業に管理者を置かないものとし、法第8条第2項の規定により管理者の権限は、町長が行う。

2 法第14条の規定により、下水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができない場合において、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(吉備中央町特別会計条例の一部改正)

2 吉備中央町特別会計条例(平成16年吉備中央町条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉備中央町下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月26日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)