○吉備中央町特別会計条例
平成16年10月1日
条例第67号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため次条に定める特別会計を設置する。
(特別会計の種類)
第2条 特別会計の種類は、次のとおりとする。
特別会計の名称 | 事業の内容 |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 国民健康保険事業 |
介護保険特別会計 | 介護保険事業 |
後期高齢者医療特別会計 | 後期高齢者医療事業 |
再生可能エネルギー事業特別会計 | 再生可能エネルギー事業 |
育英資金特別会計 | 育英資金貸付事業 |
診療所特別会計 | 診療所事業 |
住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 対象地域住宅新築及び改修事業 |
吉川財産区管理会特別会計 | 吉川財産区管理会事業 |
賀陽財産区管理会特別会計 | 賀陽財産区管理会事業 |
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 吉備中央町簡易水道特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、吉備中央町上水道特別会計に引き継ぐものとする。
附 則(平成31年3月27日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 附則第2項の規定による改正前の吉備中央町特別会計条例第2条に規定する大和財産区管理会特別会計の平成30年度の決算については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月26日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。