○吉備中央町林地台帳情報取扱規則
令和元年12月20日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4の規定に基づく町の作成する林地台帳及び境界等の情報(以下「林地台帳情報」という。)を一元的に取りまとめ森林組合及び林業を営む者等の森林整備の担い手に提供することにより、施業の集約化及び適切な森林の整備のために活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(関係法令等)
第2条 林地台帳情報の取扱いについては、次に掲げるもののほか、この規則に定めるところによる。
(1) 森林法
(2) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)
(3) 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)
(4) 林地台帳制度の運用について(平成29年28林整計第395号)
(5) 林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年28林整計第400号)
(7) 吉備中央町個人情報保護条例(平成27年吉備中央町条例第29号)
(用語の定義)
第3条 この規則において使用する用語の意義は、前条各号に掲げる法令等において使用する用語の例による。
(林地台帳情報の管理)
第4条 林地台帳情報は、農林課において電子計算機により管理するものとする。
(公表の対象)
第5条 林地台帳情報の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所を含まない情報とする。ただし、個人の権利及び利益を害するおそれがない場合にはその限りではない。
(公表の方法)
第6条 この規則による林地台帳情報の公表の方法は、林地台帳情報を管理する農林課での書面による閲覧又は情報提供(書類の写しを交付することをいう。以下同じ)とする。
(手数料)
第7条 林地台帳情報の閲覧又は情報提供に係る手数料は、吉備中央町証明等手数料条例(平成16年吉備中央町条例第71号)の規定によるものとする。
(閲覧をできるもの)
第8条 何人も、町長に対し、林地台帳情報の閲覧を請求することができるものとする。
(閲覧の申請等)
第9条 林地台帳情報の閲覧を申請しようとするもの(以下「閲覧申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長へ申請しなければならない。
2 閲覧申請者が個人の場合は、前項の申請書と併せて、個人番号カード、旅券又は運転免許証その他町長が認める書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示しなければならない。
3 閲覧申請者が法人の場合は、第1項に規定する申請書と併せて、当該法人の名称及び所在地が確認できる書類並びに申請書の提出者及び法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示しなければならない。
4 町長は、第1項に規定する申請を受けたときは、その内容等を審査し、適当と認めるときは、林地台帳情報を閲覧申請者へ閲覧させるものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、閲覧する日を別に定めることができる。
(情報提供をできるもの)
第10条 林地台帳情報の情報提供の申請をできるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者(以下「森林所有者」という。)又は森林所有者から当該森林の土地の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者又は当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者から当該森林の土地の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 岡山県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は岡山県知事
(情報提供の申し出等)
第11条 林地台帳情報の情報提供を受けようとするもの(以下「情報提供申出者」という。)は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)に第9条第2項又は第3項の規定に準じた書類及び前条各号のいずれかに該当することを証明する書類を添えて町長へ持参し、又は郵送等(郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付することをいう。)により提出するものとする。ただし、前条第4号に掲げる者は、申出書にその証明する書類の添付を不要とする。
2 町長は、前項に規定する申し出を受けたときは、その内容等を審査し、適当と認めるときは、情報提供申出者へ林地台帳情報の情報提供をするものとする。
(林地台帳情報の修正申し出をできるもの)
第12条 林地台帳情報の修正の申し出をできるものは、修正しようとする森林の土地の所有者とする。
(林地台帳情報の修正をできる事項)
第13条 林地台帳情報の修正をできる事項は、当該土地の林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者とする。
(修正の申し出等)
第14条 林地台帳情報の事項について修正を申し出るものは、林地台帳又は森林の土地に関する情報の修正申出書(様式第4号。以下「修正申出書」という。)に本人等確認書類を添えて町長へ申し出なければならない。
4 町長は、第1項の規定による審査の結果、修正することが適当と認めるときは、林地台帳情報を修正するものとする。
(事務処理)
第15条 林地台帳及び地図に関する事務は、農林課において処理する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。