○吉備中央町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び町の区域内に存する財産区をいう。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。

(個人情報取扱事務の登録)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務における個人情報の利用目的

(3) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の取得先

(8) 個人情報を当該実施機関以外のものに経常的に提供する場合においては、その提供先

(9) その他規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(手数料等)

第5条 法第89条第2項に規定する手数料は、徴収しない。

2 法第87条第1項の文書又は図画の写しの交付を受ける者は、規則で定める額の当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第6条 実施機関は、開示請求があった日から15日以内(保有特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内(保有特定個人情報に係る開示請求にあっては、60日以内)にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第7条 実施機関が法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問をする機関は、吉備中央町行政不服審査会条例(平成28年吉備中央町条例第5号)に基づく吉備中央町行政不服審査会とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(吉備中央町個人情報保護条例の廃止)

2 吉備中央町個人情報保護条例(平成27年吉備中央町条例第29号)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)が保有していた同条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に利用してはならない義務はこの条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務又は指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事していた者

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第3項第2号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第4項に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前2項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

7 旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の罰則については、なお従前の例による。

8 施行日前に旧条例第19条第1項、同条第2項、第32条第1項、同条第2項又は第39条第1項、同条第2項、同条第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

(吉備中央町行政不服審査会条例の一部改正)

9 吉備中央町行政不服審査会条例(平成28年吉備中央町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

10 吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉備中央町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)