○吉備中央町証明等手数料条例
平成16年10月1日
条例第71号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種別及び金額)
第2条 手数料の種別及び金額は、別表のとおりとする。
2 土地建物に関する証明は、一名義をもって1件とする。ただし、一名義のうち数筆又は数棟をもって申請する場合は、これをもって1件とする。
3 所得に関する証明は、一名義をもって1件とする。ただし、世帯について申請する場合は、これをもって1件とする。
4 公簿、公文書及び図面の閲覧又は照合は、一種類1回をもって1件とする。
5 地籍調査資料の写しの交付、公簿又は公文書の複写は、用紙1枚をもって1件とする。ただし、固定資産税に係る名寄帳については、一名義をもって1件とする。
(徴収の時期及び方法)
第3条 前条の規定による手数料は、証明閲覧又は交付を請求しようとするときこれを前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、第2条の手数料のほか、郵便料に相当する額をあらかじめ納めなければならない。
(手数料の還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定によるもの
(2) 国又は地方公共団体より請求があったもの
(3) 公務員が職務執行上必要で請求したもの
(4) 公費をもって援助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの
(5) 公的年金受給権者現況届の証明に関するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長において徴収することが妥当でないと認めるもの
第7条 町長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る別表区分の狂犬病予防の手数料を免除することができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の証明等手数料条例(平成12年加茂川町条例第11号)又は賀陽町証明等手数料徴収条例(平成12年賀陽町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月22日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第22号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第32号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第33号)
この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、第2条の規定は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第13号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第34号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 手数料の種別 | 手数料の金額 |
戸籍 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは同法第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円 (ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1,400円) | |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |
住民基本台帳等 | 住民票及び住民票除票の写し若しくは戸籍の附票の写しの交付又は記載事項の証明手数料 | 1通につき 200円 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1件につき 200円 | |
身分及び破産の宣告を受けた者でないことに関する証明手数料 | 1通につき 200円 | |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の2の規定に基づく広域交付住民票の交付手数料 | 1通につき 200円 | |
印鑑 | 印鑑登録証明の交付手数料 | 1通につき 200円 |
印鑑登録証の交付又は再交付手数料 | 1件につき 200円 | |
認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき 200円 | |
認可地縁団体台帳証明手数料 | 1通につき 200円 | |
税務 | 住宅用家屋証明書交付手数料 | 1件につき 1,300円 |
固定資産評価証明書交付手数料 | 1件につき 200円 | |
固定資産証明書交付手数料 | 1件につき 200円 | |
固定資産課税台帳記載事項の証明書交付手数料 | 1件につき 200円 | |
固定資産課税台帳の閲覧手数料 | 1件につき 200円 | |
所得課税証明書交付手数料 | 1件につき 200円 | |
所得証明書交付手数料 | 1件につき 200円 | |
その他税務関係証明書交付手数料 | 1件につき 200円 | |
臨時運行許可 | 自動車臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
鳥獣保護 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1通につき 3,400円 |
狂犬病予防 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき 550円 | |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき 1,600円 | |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき 340円 | |
危険物 | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請審査手数料 | 1件につき 5,400円 |
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 | 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請手数料 | 1件につき 19,500円 |
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更認定申請手数料(施設の現地調査を実施する場合) | 1件につき 7,800円 | |
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更認定申請手数料(上記以外の場合) | 1件につき 2,800円 | |
その他 | 地籍調査資料の写し(電磁的記録を用いているものに限る。)の交付 | |
ア 一筆図形 | 1件につき 300円 | |
イ 集成図 | ||
(ア) A3版以下 | 白黒1枚につき 300円 カラー1枚につき 600円 | |
(イ) A2版 | 1枚につき 600円 | |
(ウ) A1版 | 1枚につき 1,200円 | |
(エ) A0版 | 1枚につき 2,400円 | |
ウ 座標値一覧表 | 1筆につき 300円 | |
エ 図根点一覧表 | 6点まで 300円 | |
林地台帳資料の写し(電磁的記録を用いているものに限る。)の交付 | ||
ア 林地台帳記載事項 | 1筆につき 300円 | |
イ 林地台帳地図 | ||
(ア) A3版以下 | 白黒1枚につき 300円 カラー1枚につき 600円 | |
(イ) A2版 | 1枚につき 600円 | |
(ウ) A1版 | 1枚につき 1,200円 | |
(エ) A0版 | 1枚につき 2,400円 | |
公簿、公文書及び図面の閲覧又は照合 | 1件につき 200円 | |
公簿、公文書の複写手数料 | 1件につき 200円 | |
図面等の複写手数料 |
| |
ア A3版を超える図面等 | 1枚につき 200円 | |
イ A3版以下の図面等 | 1枚につき 20円 | |
ウ カラーの図面等 | 1枚につき 100円 | |
その他の証明 | 1件につき 200円 |