○吉備中央町空き家情報提供奨励金交付要綱

令和元年6月27日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備中央町空き家バンク設置要綱(平成24年吉備中央町告示第6号。以下「設置要綱」という。)に基づく空き家を利用する者が円滑に地域へ受け入れられる環境を醸成するために、地域の空き家に対する空き家バンクへの登録の推進及び利用者の受入れを行った自治会に対し、予算の範囲内において空き家情報提供奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 設置要綱第2条第1項に定める建物をいう。

(3) 情報提供 自治会が、その区域内にある空き家の所有権その他の権利により、当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者(以下「所有者等」という。)に個人情報の提供の了解を得て、空き家、所有者等の個人情報を町に提供することをいう。

(4) 契約等 設置要綱第7条第2項に定める利用希望者と設置要綱第5条に定める登録者との間で締結される売買契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、自治会とする。

(奨励金の種類及び額)

第4条 奨励金の種類、金額及び交付の要件は、次表のとおりとする。

奨励金の種類

金額

交付の要件

空き家登録奨励金

1万円

自治会により情報提供された空き家が所有者等により空き家バンク登録台帳に登録されたとき。ただし、過去に空き家バンクに登録された空き家又は登録の申出があった空き家を除く。

空き家成約奨励金

3万円

空き家登録奨励金の交付を受けた空き家の契約等が成立し、利用者が自治会に加入したとき。ただし、同一の空き家につき1回に限る。

(空き家登録奨励金交付申請)

第5条 前条に規定する空き家登録奨励金の交付を受けようとする自治会の会長(以下「登録奨励金申請者」という。)は、吉備中央町空き家登録奨励金交付申請書(様式第1号)に空き家の所在地、所有者名、所有者住所、所有者の電話番号を記載した書類を添付して町長に提出しなければならない。

(空き家登録奨励金交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、空き家の所有者等に対し、空き家バンク登録台帳への登録を促すものとする。

2 町長は、前項の規定による空き家バンク登録台帳への登録が完了したときは、空き家登録奨励金の交付を決定し、吉備中央町空き家登録奨励金交付決定通知書(様式第2号)により登録奨励金申請者に通知するものとする。

(登録期限及び登録不可通知)

第7条 前条の規定による申請の空き家バンクへの登録期限は、申請を受理した日から90日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとし、期限内に登録ができない場合は、吉備中央町空き家登録不可通知書(様式第3号)を登録奨励金申請者に通知するものとする。

(空き家成約奨励金交付申請)

第8条 第4条に規定する空き家成約奨励金の交付を受けようとする自治会の会長(以下「成約奨励金申請者」という。)は、吉備中央町空き家成約奨励金交付申請書(様式第4号)を当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(空き家成約奨励金交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、空き家成約奨励金の交付を決定し、吉備中央町空き家成約奨励金交付決定通知書(様式第5号)により成約奨励金申請者に通知するものとする。

(請求)

第10条 第6条又は前条の規定により奨励金の交付決定を受けたものは、吉備中央町空き家情報提供奨励金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の返還等)

第11条 町長は、奨励金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出した書類に偽り、その他不正があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年3月31日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町空き家情報提供奨励金交付要綱

令和元年6月27日 告示第10号

(令和3年7月15日施行)