○吉備中央町空き家情報提供奨励金交付要綱
令和元年6月27日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、吉備中央町空き家バンク設置要綱(平成24年吉備中央町告示第6号。以下「設置要綱」という。)に基づく空き家を利用する者が円滑に地域へ受け入れられる環境を醸成するために、地域の空き家に対する空き家バンクへの登録の推進及び利用者の受入れを行った自治会に対し、予算の範囲内において空き家情報提供奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 設置要綱第2条第1項に定める建物をいう。
(2) 自治会 吉備中央町自治会設置及び運営交付金交付規則(平成20年吉備中央町規則第19号)第2条第2項に定める自治会をいう。
(3) 情報提供 自治会が、その区域内にある空き家の所有権その他の権利により、当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者(以下「所有者等」という。)に個人情報の提供の了解を得て、空き家、所有者等の個人情報を町に提供することをいう。
(4) 契約等 設置要綱第7条第2項に定める利用希望者と設置要綱第5条に定める登録者との間で締結される売買契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、自治会とする。
(奨励金の種類及び額)
第4条 奨励金の種類、金額及び交付の要件は、次表のとおりとする。
奨励金の種類 | 金額 | 交付の要件 |
空き家登録奨励金 | 1万円 | 自治会により情報提供された空き家が所有者等により空き家バンク登録台帳に登録されたとき。ただし、過去に空き家バンクに登録された空き家又は登録の申出があった空き家を除く。 |
空き家成約奨励金 | 3万円 | 空き家登録奨励金の交付を受けた空き家の契約等が成立し、利用者が自治会に加入したとき。ただし、同一の空き家につき1回に限る。 |
(空き家登録奨励金交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、空き家の所有者等に対し、空き家バンク登録台帳への登録を促すものとする。
(奨励金の返還等)
第11条 町長は、奨励金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出した書類に偽り、その他不正があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年3月31日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。