○吉備中央町特定非営利法人支援補助金交付規則
平成28年7月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 町は、吉備中央町協働のまちづくり寄附金条例(平成20年吉備中央町条例第29号、以下「条例」という。)に基づき収受した寄附金を活用し、特定非営利法人(以下「NPO法人」という。)の活動を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、町内に主たる事務所を有するNPO法人とする。
(交付基準)
第3条 この補助金は、条例第2条第3号に規定する事業に充てることをあらかじめ指定したものであって、特定のNPO法人に対する支援の意向が明確に確認できるものの寄付金額から必要な経費を差し引いた額(1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てる。)を、当該法人に対して交付するものとする。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の対象となる経費は、NPO法人の特定非営利活動に係る事業に必要な経費とする。
(承認申請)
第5条 事業計画の承認を得ようとする者は、吉備中央町特定非営利法人支援補助金事業計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の請求)
第8条 前条の規定により交付決定を受けた者は、請求書を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した吉備中央町特定非営利法人支援補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取り消し)
第10条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業が完了したときに、既に交付した補助金に過払い分が発生した場合は、町長が必要と認める範囲において、期限を定めてその返還を命じることができる。
2 町長は、補助金の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている時は、期限を定めてその返還を命じることができる。
(他の規則の適用)
第12条 この規則に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。