○吉備中央町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱
平成27年3月31日
告示第11号
(目的及び名称)
第1条 この告示は、吉備中央町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱(平成27年吉備中央町告示第1号)第6条に規定する有識者会議の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 有識者会議の名称は、吉備中央町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)とする。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 人口ビジョンの策定に係る検討に関すること
(2) 総合戦略の策定に係る検討に関すること
(3) 総合戦略に掲げる施策の成果の検証に関すること
(4) その他会議の設置目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 会議は委員15名以内で組織し、住民代表、産業界、行政機関、教育機関及び金融機関等の有識者をもって構成する。
2 会議に座長を置き、町長が指名する。
3 座長は、会議の会務を総理し、会議の議長となる。
4 座長に事故があるときは、会議へ出席した委員の中から町長が指名する者がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ町長がこれを招集する。
2 町長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(事務局)
第6条 会議の事務局は、企画課に置く。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。