○吉備中央町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱
平成27年1月29日
告示第1号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び施策の全庁的な推進を図るため、吉備中央町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次の事項を所掌する。
(1) 吉備中央町の人口ビジョン及び総合戦略の策定に関する事項
(2) 前号の総合戦略に掲げる施策の推進及び検証に関する事項
(3) その他推進本部の設置目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
4 本部長は、本部員の中から統括を指名する。
5 統括は、本部長の命を受けて、第7条に規定する部会を掌理する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部会議は、必要に応じて本部長が招集し、議長となる。
2 本部長が認めたときは、本部員以外の者を推進本部会議に出席させ、説明を求め、又は意見の聴取をすることができる。
(有識者会議)
第6条 本部長は、推進本部への助言及び意見交換を行うための有識者会議を設置する。
2 有識者会議は、住民代表、産業界、行政機関、高等教育機関及び金融機関等の有識者をもって構成する。
(部会)
第7条 本部長は、必要に応じて推進本部の下部組織として部会を設置することができる。
2 部会員は、本部員の指名した職員をもって構成する。
3 部会は、本部長から付託された事項を調査研究し、推進本部会議へ報告する。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年1月30日から施行する。
附則(平成27年4月30日告示第19号)
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和6年5月7日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(賀陽庁舎) 総務課長、税務課長、企画課長、協働推進課長、住民課長、福祉課長、保健課長、子育て推進課長、農林課長、建設課長、会計管理室長、議会事務局長 (加茂川庁舎) 加茂川総合事務所長、定住促進課長 (水道事務所) 水道課長 (吉備高原都市事務所) 吉備高原都市事務所長、教育委員会事務局長 |