○吉備中央町宅地分譲購入補助金交付要綱

平成26年3月19日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、吉備中央町ハートフルタウン宅地分譲地を購入した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、早期分譲と定住の促進を図ることを目的とする。

2 この補助金の交付に関しては、吉備中央町宅地分譲に関する規則(平成16年吉備中央町規則第186号)及び吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地分譲地 町が土地を取得造成し、分譲する住宅の敷地の所有権を譲渡する土地をいう。

(2) 区画 分譲宅地内の宅地の区画をいう。

(3) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、居住の用に供する延べ床面積50平方メートル以上の家屋をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 この告示による補助金の交付対象者は、住宅を新築する目的(社宅、建売住宅、賃貸住宅を含む。)で宅地分譲地を購入した個人、又は法人とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該宅地分譲地の分譲価格に30パーセントを乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町宅地分譲地購入補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし町長が特に必要と認める場合は、その限りではない。

(1) 所有権移転登記の完了したことが確認できる書類

(2) 全世帯員の住民票の写し又は記載事項証明書、法人にあっては登記簿謄本

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し適当であると認めたときは、申請者に吉備中央町宅地分譲地購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付を決定した者から吉備中央町宅地分譲地購入補助金交付請求書(様式第3号)が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 分譲契約に違反する事項があったとき。

(2) 虚偽の申請をしたことが明らかになったとき。

(3) 住宅地の買い戻しを行ったとき。

(4) 吉備中央町宅地分譲に関する規則に違反したとき。

(補助金の返還命令等)

第9条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、申請者に対し、既に交付した補助金の返還をさせることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月8日告示第30号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

吉備中央町宅地分譲購入補助金交付要綱

平成26年3月19日 告示第3号

(令和3年7月15日施行)