○吉備中央町宅地分譲購入補助金交付要綱
平成26年3月19日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、吉備中央町ハートフルタウン宅地分譲地を購入した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、早期分譲と定住の促進を図ることを目的とする。
2 この補助金の交付に関しては、吉備中央町宅地分譲に関する規則(平成16年吉備中央町規則第186号)及び吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 宅地分譲地 町が土地を取得造成し、分譲する住宅の敷地の所有権を譲渡する土地をいう。
(2) 区画 分譲宅地内の宅地の区画をいう。
(3) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、居住の用に供する延べ床面積50平方メートル以上の家屋をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 この告示による補助金の交付対象者は、住宅を新築する目的(社宅、建売住宅、賃貸住宅を含む。)で宅地分譲地を購入した個人、又は法人とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該宅地分譲地の分譲価格に30パーセントを乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 所有権移転登記の完了したことが確認できる書類
(2) 全世帯員の住民票の写し又は記載事項証明書、法人にあっては登記簿謄本
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 分譲契約に違反する事項があったとき。
(2) 虚偽の申請をしたことが明らかになったとき。
(3) 住宅地の買い戻しを行ったとき。
(4) 吉備中央町宅地分譲に関する規則に違反したとき。
(補助金の返還命令等)
第9条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、申請者に対し、既に交付した補助金の返還をさせることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月8日告示第30号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。