○吉備中央町集落支援員設置要綱
平成22年12月27日
告示第14号
(設置)
第1条 住民と行政の協働のもと、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進するため、集落支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(身分)
第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。
(委嘱及び任期)
第3条 支援員は、社会的信望があり、地域の実情に詳しい者で、支援員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つ者のうちから町長が委嘱する。
2 支援員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとする。ただし、支援員に欠員が生じた場合の補欠の支援員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 支援員は、再任することができる。
(職務)
第4条 支援員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 住民と行政の連絡調整に関すること。
(2) 集落と集落の連絡調整に関すること。
(3) 推進体制、連携体制づくりの支援に関すること。
(4) その他集落支援に関し、町長が必要と認めたこと。
(報告)
第5条 支援員は、毎月、その活動内容を町長に報告しなければならない。
(配置)
第6条 支援員は、地元の要望に応じて配置するものとし、その区域は原則として、吉備中央町自治会設置及び運営交付金交付規則(平成20年吉備中央町規則第19号)第2条第2項の区域ごとに配置する。ただし、これにより難い場合は、小学校区等地域の実情を勘案し、配置するものとする。
(報酬)
第7条 支援員の報酬は、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)に定めるところによる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。