○吉備中央町普通財産売払等事務取扱要綱
平成21年3月30日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、吉備中央町が所有する普通財産を一般競争入札(以下「入札」という。)の方法を原則とし、一部随意契約により売払、譲与又は交換(以下「売払等」という。)する際の事務の取扱いについて、吉備中央町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年吉備中央町条例第65号)、吉備中央町財務規則(平成16年吉備中央町規則第46号。以下「規則」という。)及び財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第73号)その他関係法令の定めによるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(審査会)
第2条 入札又は随意契約による普通財産(以下「売払物件」という。)の売払等について、その適正な処理を期するため吉備中央町財産処分適正審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第3条 審査会は、町長の諮問により次に掲げる事項を所掌する。
(1) 売払物件の審議
(2) 売払適正価格の審議
(3) 入札参加資格の審査確認
(4) 随意契約による売払等の審議
(5) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第4条 審査会の委員は、町長の任命により次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 税務課長
(4) 企画課長
(5) 建設課長
(6) 固定資産評価委員
(委員長等)
第5条 審査会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 委員長は、前条の規定にかかわらず、専門的知識を有する者等の審査会への参加を要請できるものとする。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
(売払物件の決定)
第7条 売払物件の決定は、次の各号のいずれかに該当すると認められる普通財産について、審査会の審議を経て町長が決定するものとする。
(1) 社会的条件、経済的条件等を総合的に勘案し、将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 保有し、かつ、運用することが公益上適当でないと認められるもの
(入札の決定)
第8条 入札を実施するときは、売払物件調書(様式第1号)、売払物件の現状を表示する図面その他必要な書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
(予定価格の決定)
第9条 町長は、近隣類似地の取引事例、固定資産税評価額等を参考に、規則の規定を準用し、予定価格を決定するものとする。
2 町長は、予定価格の決定にあたり、審査会の意見を求めることができるものとする。
(予定価格の公表)
第10条 町長は、予定価格を公表するものとする。
2 前項の公表については、吉備中央町建設工事等公表に関する規則(平成16年吉備中央町規則第49号)の規定を準用する。
(入札の公告)
第11条 入札を実施するときは、その入札の期日(以下「入札日」という。)から起算して40日前までに、次条各号に掲げる事項を吉備中央町公告式条例(平成16年吉備中央町条例第4号)に定めるところにより公告するものとする。
(1) 入札参加申込等入札に関する諸注意事項を示す書類(入札参加案内書及び入札実施注意書)
(2) 契約書作成の要否及び売買代金支払い方法
(入札の参加資格)
第13条 入札に参加できる者は、吉備中央町内に住所を有する個人又は本拠地を有する法人で次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する職員
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当する者
(3) 税金等の滞納がある者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)及び警察当局から排除要請がある者又は次に掲げる者
ア 売払物件を暴力団の事務所又はその他これに類するものの用に供しようとする者
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 役員(理事、取締役、執行役、監事、監査役、相談役、顧問等名称いかんを問わず業務執行や監督を行う幹部職員(社員))等が暴力団員又は暴力団員がその経営に実質的に関与している法人
エ 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等暴力団の維持運営に協力若しくは関与している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等し、何らかの関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(5) その他関係法令の規定に該当する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、別に資格を定めることができる。
(入札の参加申込と入札参加資格の確認)
第14条 入札の参加の申込みをしようとする者(以下「入札参加申込者」という。)は、入札日から起算して30日前までに次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 普通財産売払一般競争入札参加申込書(様式第2号。以下「入札参加申込書」という。)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 発行日から3箇月以内の住民票の写し(法人の場合は、商業・法人登記簿登記事項証明書及び役員等一覧表(様式第4号))及び印鑑証明書
(4) 税金等納税状況調査同意書(様式第5号)
(5) 身分証明書(運転免許証等の写し)
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの
2 審査会は、前項の規定により提出された入札参加申込書その他書類を警察署等関係機関へ照会等により入札参加資格の有無について確認を行い、町長に報告するものとする。
4 町長は、入札参加資格の有無の確認の通知に当たっては入札参加資格がないと認める者に対しては、その理由を付すとともに入札参加資格がないと認める理由について通知日の翌日から起算して5日(吉備中央町の休日を定める条例(平成16年吉備中央町条例第3号)に規定する町の休日を除く。)以内に説明を求めることができる旨を併せて通知するものとする。
(現地説明会)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、入札日から起算して7日前までに現地説明会を行うものとする。
(入札保証金)
第16条 入札保証金は、免除するものとする。
(入札の方法等)
第17条 入札参加申込者は、入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従って入札書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 入札書には、入札者の住所及び氏名(法人又は団体の場合は、主たる事務所の所在地、商号又は名称及び代表者名)を記入のうえ、押印するものとし、提出済の入札書は書換え、引換え又は撤回を認めない。
3 代理人が入札書を提出するときは、入札書を提出する前に委任状(様式第8号)を提出しなければならない。
4 入札の執行に先立ち、確認通知書を入札の参加者に提出させるものとする。
(再度入札)
第18条 町長は、施行令第167条の8第3項の規定により再度の入札に付する必要があると認めるときは、再度の入札を実施するものとする。
(開札)
第19条 開札は、入札会の終了後、入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、町の指定した入札事務に関係のない職員を立ち会わせることができる。
2 開札の状況は、入札執行表(様式第9号)に記入し、入札金額を確認するものとする。
(落札者及び売払価格の決定等)
第20条 落札者の決定は、予定価格以上の最高価格(以下「落札価格」という。)の入札者をもって落札者とし、その落札価格をもって売払価格(以下「売買代金」という。)とする。ただし、最高価格の入札者が複数の場合は、直ちに抽選によって落札者を決定するものとする。
2 町長は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面によりその旨を当該落札者に通知するものとする。
(売買契約)
第21条 入札による売買契約は、吉備中央町普通財産売買契約書(以下「売買契約書」という。)(様式第10号)により、落札者決定の日(議会の議決を要する契約については、議決の日)から起算して7日以内に行うものとする。
2 前項の売買契約について、議会の議決を要する場合は、議会の議決がなされるまでは仮契約とするものとする。
(落札の無効)
第22条 落札者が落札決定の日(議会の議決を要する契約については、議決の日)から起算して7日以内に売買契約を締結しない場合は、その落札を無効とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(契約保証金)
第23条 落札者は、入札による売買契約を締結する際に売買代金の100分の10以上の契約保証金を町長が指定する納付書により納付するものとする。
2 契約保証金は、売買代金の一部に充当するものとする。
3 契約保証金は、落札者が売買契約書に定める納入期限までに売買代金を完納しないときには、町に帰属するものとする。
4 契約保証金には、利子を付さないものとする。
(売買代金の完納)
第24条 落札者は、入札による売買契約の締結後、売買代金から契約保証金を除いた金額を町長が指定する納付書により、納期限(売買契約締結日から起算して14日以内)までに納付するものとする。
(契約の解除)
第25条 町長は、落札者が次の各号のいずれかに該当するときは、売買契約を解除することができる。
(1) 売買代金を完納しないとき。
(2) 必要書類の提出がないとき。
(3) 申込書その他提出された書類に虚偽があったとき。
(4) 契約の定めに違反したとき。
(5) 契約の解除の申出があったとき。
(売払物件の所有権移転及び引渡し)
第26条 町長は、売買契約の締結、売買代金の完納後、売払物件の所有権を落札者に移転し、引渡すものとする。
(所有権移転登記の嘱託)
第27条 町長は、落札者から登記書類の提出があったときは、直ちに所有権移転登記の嘱託を行うものとする。
2 町長は、所有権移転登記の完了後、法務局が交付する登記識別情報通知書を落札者に引渡すものとする。
3 落札者は、登記識別情報通知書の引渡しを受けたときは、登記識別情報通知書受領書(様式第13号)を提出するものとする。
(随意契約)
第28条 随意契約により普通財産を売払い等することができるものは、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 国、他の地方公共団体、その他公共団体及び公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
(2) 吉備中央町が行う公共事業に用地を提供した者に対し、当該用地の代替地として売払等する場合
(3) 袋地、面積過小又は狭小等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売払等する場合
(4) 再度一般競争入札により入札参加申込者を募るも、その申込者がない場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令上随意契約によることができる場合に該当し、町長が随意契約により売払等することを適当と認めたとき。
3 随意契約により普通財産を売払等する場合においては、契約の相手方の住所は吉備中央町内外問わないものとする。
4 随意契約により普通財産を売払い等する場合においても、第14条に規定する入札参加資格確認と同様に審査会で協議するものとし、買受け等申込者は審査に必要な書類を提出するものとする。
5 随意契約により普通財産を売払等する場合においても、第21条の規定を準用し契約を締結するものとする。
6 随意契約により普通財産を売払う場合の売買価格は、第9条の規定を準用するものとする。
(売払物件の用途制限)
第29条 町長は、売払物件を取得した者に対して売払物件の用途制限を別に定めるものとする。
(その他)
第30条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月3日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月11日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。